
リースバックは、自宅を売却した後も、住み続けられる仕組みとして注目されています。
しかし、退去時の原状回復については契約内容により対応が異なるため、事前の確認が欠かせません。
本記事では、リースバックにおける原状回復の必要性と、その費用負担について解説いたします。
リースバックの退去時に原状回復は必要か
リースバック契約においては、退去時の原状回復が不要である場合が一般的です。
その理由として、買主である事業者が物件をリノベーションしたり、再販売・賃貸用に用途変更したりする前提で取得しているため、入居者に対して原状回復を求めない契約が多く見られます。
これは通常の賃貸契約と異なり、売却後も一時的に賃借人として居住する特有の性質に基づくものです。
ただし、すべての契約において、原状回復が免除されるわけではありません。
契約書に「原状回復義務あり」と記載されている場合には、その条項に従うことが必要です。
また、通常の生活による経年劣化を除き、故意・過失による損傷や無断改装、タバコによる汚れ、ペットによる損害などが確認された場合には、修繕を求められる可能性があります。
国土交通省のガイドラインでも、通常損耗や経年劣化は貸主負担とされ、借主に修繕責任が生じるのは故意・過失のある損傷に限られています。
このように、原則として原状回復の義務はありませんが、契約内容や住み方次第で例外が生じる点には十分注意が必要です。
契約前には、退去時の取り扱いについて、詳細を確認しておくことがトラブル防止につながります。
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リースバックにおける原状回復費用の負担
原状回復に関する費用の取り扱いは、リースバック事業者の方針によって異なります。
敷金が設定されている場合は、そこから修繕費用が差し引かれる可能性がありますが、そもそも敷金を徴収しない事業者も多いです。
そのような場合は、原状回復費用が必要となった際に、入居者に直接請求されるケースもあります。
また、家賃の滞納があると、滞納分の支払いが優先されるため、修繕費用が上乗せされることも考えられます。
退去時に荷物を残したままだと、残置物の撤去費用が発生し、追加で負担が求められるケースもあるため注意が必要です。
物件の築年数や設備の老朽化も、費用に影響を与える要因となります。
古い住宅では、修繕にかかるコストが高くなる可能性があり、原状回復が必要となった際には、費用が大きくなることも想定されます。
したがって、契約時には原状回復の条件だけでなく、敷金の有無や修繕費用の負担範囲などを詳細に確認し、事業者と十分にすり合わせをおこなうことが不可欠です。
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まとめ
リースバックでは、退去時の原状回復が不要な場合が多いものの、契約条件や損傷内容によっては義務が生じることがあります。
また、敷金の設定や家賃滞納、残置物の有無などにより、費用負担が発生する場合もあるため注意が必要です。
安心してリースバックを利用するためには、契約前に事業者との間で責任範囲や費用について、明確に取り決めておくことが大切です。
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