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不動産の囲い込みに要注意!成約時期への影響や対処法についても解説

不動産の売却を進める中で、「囲い込み」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
囲い込みがおこなわれると、売却の機会を狭めてしまい、結果として売主に不利益をもたらす可能性があります。
本記事では、不動産の囲い込みの仕組みと問題点、そして囲い込みに気付いた際の対処法について解説いたします。

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不動産の囲い込みとは

囲い込みとは、不動産会社が売主から預かった物件情報を他社に流通させず、自社の買主に限定して紹介する行為のことです。
目的は、売主・買主の双方から仲介手数料を得る「両手仲介」を実現することにあります。
この行為自体は、宅地建物取引業法に直接違反するものではありません。
しかし、透明性を欠いた対応が、トラブルの原因となることもあります。
とくに、売却活動が不透明なまま進められることで、売主の利益が損なわれるおそれがあります。
囲い込みは、取引の公正性や流通の健全性を損ねる要因にもなりかねません。
売主としては、物件情報がどのように公開されているかを把握し、不透明な対応がないか注視する必要があります。
さらに、営業担当の説明内容や広告の出稿状況を確認することで、囲い込みの兆候を早期に見抜けることもあります。

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不動産の囲い込みで生じるデメリット

囲い込みが発生すると、物件の露出が限定されるため、購入希望者の母数が減少します。
その結果、売却までに時間がかかり、希望のタイミングで売れない可能性もあるのです。
さらに、競争が起こりにくいため、売却価格が下がるリスクもあります。
また、囲い込みは売主が気づきにくい点も問題です。
例えば、他社からの問い合わせを受けても、不動産会社が「すでに商談中」などとして断ってしまうケースがあります。
その情報が売主に報告されない場合、状況を正しく把握できず、判断を誤るおそれがあります。
そのため、信頼できる不動産会社を選ぶことが、こうしたリスクを避ける第一歩といえるでしょう。
媒介契約締結時に、販売活動の報告頻度や広告内容の説明を求めることも、透明性確保につながります。

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囲い込みをされたと感じる場合の対処法

囲い込みの疑いがある場合は、まず物件がレインズ(指定流通機構)に登録されているかを確認しましょう。
専属専任媒介契約・専任媒介契約では、登録が法律上義務づけられています。
そのため、レインズに登録されていれば、その証明書を不動産会社に求めることが可能です。
また、他の不動産会社に問い合わせを依頼し、物件紹介が可能かどうかを確認する方法もあります。
媒介契約は最長3か月間のため、契約更新のタイミングで別の会社に変更するのも有効です。
状況を冷静に見極めながら、柔軟な対応を心がけましょう。
なお、不動産会社が提示する販売活動報告書の内容に疑問がある場合は、内容の裏付けを求めることも大切です。

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不動産の囲い込みで生じるデメリット

まとめ

「囲い込み」とは、物件情報を他社に流さず、自社内でのみ紹介する不動産会社の行為です。
この行為により売却が長引き、価格が下がるといったデメリットが生じることがあります。
不審な点がある場合は、登録状況の確認や他社への相談をおこない、適切に対応することが大切です。
広島県で不動産の売却・買取をご検討中なら、オールハウス株式会社がサポートいたします。
不動産の付加価値を見出し、高値での売却を実現できるのが弊社の強みです。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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不動産は単なる取引ではなく、お客様の大切な資産に関わる決断。
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