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遺産分割前に不動産売却は可能?売却手順や注意点についても解説

相続不動産の売却を検討されている方にとって、遺産分割協議前の対応は悩ましい問題かもしれません。
とくに、相続人が複数いる場合には、全員の意見をすり合わせる必要があるため、スムーズに進まないこともあります。
この記事では、遺産分割協議前に不動産を売却することが可能か、その際の手順や注意点について解説いたします。

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遺産分割協議前に相続した不動産を売却することは可能?

遺産分割協議が終わっていない段階でも、不動産の売却は法律上不可能ではありません。
ただし、相続人全員の同意を得ることが絶対条件となります。
兄弟姉妹など相続人が複数いる場合、1人でも反対すれば売却は実行できません。
さらに、不動産を売却するには被相続人名義のままでは売却できないため、売却前に相続登記を行うことが必要です。
なぜなら、登記がおこなわれていないと不動産の名義が故人のままであり、買主側の不安材料になるためです。
相続登記をおこなえば、登記名義人が明確になり、売却契約の手続きがより確実に進められます。

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遺産分割協議前に相続した不動産を売却する手順

まず初めに、すべての相続人を確定し、連絡が取れる体制を整えます。
相続人が確定したら、売却に関する意思確認をおこない、全員の同意を文書で残しておくことが大切です。
次に、相続人の中から代表者を選出し、不動産会社とのやり取りや契約業務の窓口となってもらいます。
代表者は、査定の依頼、仲介契約、売買契約書の締結など多くの実務を担当することになります。
売却によって得られた代金の分配については、あらかじめ合意内容を明文化しておくと、後のトラブルを防ぐことができるでしょう。
なお、書面での取り決めがない場合、配分に関する誤解や不満が生じやすくなります。

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遺産分割前に相続財産である不動産を売却する注意点

遺言書があとから見つかるケースは、決して珍しくありません。
その内容によっては、それまでの協議が無効になったり、売却手続きに影響を及ぼすこともあります。
したがって、売却を進める前に遺言書の有無を確認し、必要であれば家庭裁判所で検認を受けることが求められます。
また、相続登記をおこなう際には、原則として相続人全員の署名押印と必要書類の提出が必要です。
単独で登記申請をおこなうことはできず、全員の協力が不可欠となります。
さらに、売却にあたっては相続人全員が合意していることを証明するために、合意書を作成しておくと安心です。
この合意書は、不動産会社や買主とのやり取りでも信頼性を高める資料になります。

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遺産分割協議前に相続した不動産を売却することは可能?

まとめ

相続人全員の同意があれば、遺産分割協議前でも不動産の売却は可能であり、相続登記をおこなっておくと手続きが円滑に進みます。
売却手続きでは、相続人の確定と代表者の選定、そして売却代金の分配方法についての合意が不可欠です。
遺言書の確認や登記手続きの正確性、合意書の作成など、法的な観点からの準備を怠らないことが大切です。
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