相続人が兄弟のみになるケースは、通常の相続とは異なる点が多く、注意が必要です。
とくに、遺産相続割合や遺言書の有無によって相続の方法が大きく変わります。
また、兄弟が相続人となる場合には特有の法律や税金に関する知識も不可欠です。
今回は、相続人が兄弟となるケース、兄弟が相続人の場合の遺産分割のポイント、そして注意すべき点について解説します。
故人の兄弟のみが相続人になるケースについて
相続人が故人の兄弟のみになるケースは、配偶者や直系尊属(両親や祖父母など)がいない場合に発生します。
具体的には、故人に配偶者がなく、両親や子どももいない場合、もしくは相続放棄した場合に、兄弟が相続人として法定相続人となります。
さらに、故人が独身で子どももおらず、直系尊属がすでに亡くなっている場合にも、兄弟が相続権を持つことになります。
相続放棄があった場合も、順番に相続権が兄弟に移りますが、これには相続放棄の手続きが適切におこなわれた場合のみです。
以上の条件が揃うと、兄弟が遺産をすべて相続する権利を持ちますが、これにはさまざまな法的手続きが伴います。
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相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合について
相続人が兄弟のみの場合、遺産は兄弟間で平等に分割されるのが原則です。
たとえば、兄弟が2人であれば、遺産の全体を2等分して相続します。
ただし、兄弟姉妹が異母兄弟や異保護者弟である場合には、法定相続分が異なり、通常の兄弟と比較して半分の割合しか相続できません。
さらに、配偶者が存在する場合、配偶者の法定相続分が優先され、残りを兄弟で分ける形になります。
また、兄弟には遺留分(最低限の取り分)がないため、遺言書で他の相続人にすべての遺産を譲る旨が書かれていた場合、兄弟は相続権を主張できない可能性があります。
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兄弟が相続人の場合の注意点について
兄弟が相続人となる場合には、いくつかの特有の注意点があります。
まず、遺言書の有無を確認することが重要です。
遺言書がある場合、それにしたがって相続がおこなわれますが、兄弟に遺留分はないため、遺言書の内容が大きく影響します。
また、兄弟が相続する場合には、代襲相続が1代限りとなります。
たとえば、兄弟の一方がすでに亡くなっていた場合、その子ども(故人の甥や姪)が代わりに相続しますが、この権利は1代限りです。
さらに、兄弟が相続人になる場合、相続税が通常よりも2割増しで課税される「相続税の2割加算」が適用される点にも留意する必要があります。
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まとめ
相続人が兄弟のみとなるケースでは、通常の相続と異なる手続きや法的な注意点が多く存在します。
遺産の相続割合は兄弟間で平等に分けられますが、異母兄弟や異保護者弟の場合は法定相続分が異なる点に注意が必要です。
また、遺言書の有無や相続税の加算など、兄弟が相続人となる場合には特有のリスクもあるため、事前にしっかりと準備をしておくことが重要です。
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