不動産の売却を検討する際、「現状渡し」と言った言葉を聞いたことがあっても、どういう意味なのかよくわからない方がいるかもしれません。
今回は、不動産を売却する際の現状渡しとはどんなものか、メリットやデメリットをご紹介します。
不動産売却を検討している方は、参考にしてみてください。
不動産を売却する際の現状渡しとは?
現状渡しとは、売却不動産に傷などの瑕疵がある場合、瑕疵について買主に伝えたうえで売却契約を結び、修復せずそのままの状態で売却する方法です。
瑕疵とは、壁紙の剥がれや外壁のひび、給湯器などの設備の損傷などが挙げられます。
現状渡しで不動産を売却する場合には、瑕疵を修復せず売却できますが、その瑕疵の内容については告知義務があります。
仮に、瑕疵を知っていて告知しなかった場合、契約不適合責任を問われるかもしれません。
必ず、契約書に瑕疵に関する情報をきっちりと記載し、あとからトラブルが起きないようにしましょう。
不動産売却で現状渡しをするメリット
売主側からみて現状渡しをするメリットは、瑕疵があった場合でも修復作業をせずに売却できるため、その分コストを抑えられる点です。
修復作業は基本的に業者へ依頼しますが、時期によっては日程が合わずなかなか売却活動に移れない可能性があります。
その点現状渡しでは、修復作業を待つ時間がない分早期売却ができます。
買主側からみても、早く物件を手に入れられることは大きなメリットと言えるでしょう。
また、不動産会社に買取をお願いする場合、契約不適合責任が適用されない場合が多く、あとから瑕疵が見つかりやすい古い不動産でも安心して売却できます。
不動産売却で現状渡しをするデメリット
売主側の現状渡しをするデメリットは、売却価格が平均より低くなりやすい点です。
買主としてはやはり問題点のない不動産を望みがちのため、何も手をくわえない現状渡しでは、どうしても価格を下げないと売れない場合があります。
また、瑕疵についての告知義務を怠ると契約不適合責任に問われるのもデメリットでしょう。
返金や契約解除、損害賠償の請求などの可能性があるため、第三者機関に物件の検査を依頼し、瑕疵を明確にすることが大切です。
買主側のデメリットとしては、不動産購入後に修復費用がかかることです。
多少の傷などであればそのまま住めるでしょうが、設備の故障などは修復しなければ生活に支障をきたすかもしれません。
まとめ
今回は、不動産を売却する際の現状渡しとはどんなものか、メリットやデメリットをご紹介しました。
現状渡しとは、瑕疵があっても修繕せずにそのまま売却する方法です。
修繕費用がかからずに済みますが、あとから契約不適合責任を問われることもあるため、瑕疵についての告知義務はしっかり果たしましょう。
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