土地を売却するときには、境界線を明確にする必要があります。
しかし、相続した土地や、昔に取得した土地などでは境界線が曖昧になっているケースも多いため、注意が必要です。
そこで今回は、広島市・東広島市周辺で土地売却をご検討中の方に向けて、なぜ土地売却時に境界線の確定が必要なのか、また境界線の調べ方とその費用について解説します。
土地売却時に境界線を確定させる理由とは?
土地の境界には「筆界」と「所有権界」の2種類があります。
筆界とは法務局に不動産登記されている公法上の境界のことで、所有権界とは隣地の所有者との話し合いで決める私法上の境界のことです。
なお、この筆界と所有権界は、必ずしも一致しているとは限りません。
境界明示義務
土地の売却時には、その土地の境界線を買主へ伝える義務があります。
これは、買主が購入後に隣地所有者とトラブルになることを防ぐためのものです。
そのため、境界未確定の土地を売却する際には測量などをおこない、境界線を明確にしなければなりません。
筆界特定制度
隣地所有者との話し合いで境界線を確定できなかった場合には、筆界特定制度の利用を検討しましょう。
筆界特定制度とは、法務局の筆界特定登記官に筆界を判断してもらう制度です。
土地売却時の境界線の調べ方!境界確定図の作成
境界未確定の土地を売却する際には、隣地所有者などの関係者立ち会いのもと測量をおこない「境界確定図」を作成します。
ここでは、境界線の調べ方を3つご紹介します。
1.公図や地積測量図を参考にする
もっとも信頼度の高い資料としては、法務局にある地図・公図や地積測量図が挙げられます。
2.区画整理図面を参考にする
区画整理されている地域では、戦災復興図面や震災復興図面を参考にして境界線を調べることができます。
3.地籍調査図面を参考にする
地籍調査により道路街区測量や道路敷地調査をおこなっている自治体では、地籍調査図面を参考にして境界線を調べることも可能です。
土地売却時におこなう境界線の測量にかかる費用は?
土地の売却時に境界確定測量をおこなうには、土地家屋調査士などの専門家へ依頼する方法と、筆界特定制度を利用する方法があります。
ここでは、それぞれにかかる費用の相場をご紹介します。
土地家屋調査士へ依頼
土地の測量費は、道路など公的な土地と接する場合の「官民立会」と、民間の土地同士の場合の「民民立会」のどちらに該当するかによって異なります。
官民立会の場合は60~80万円程度、民民立会の場合で30~50万円程度が相場です。
筆界特定制度を利用
筆界特定制度には、手数料と手続き費用(測量費用)がかかります。
手数料は「(申請人の固定資産評価額+相手方の固定資産税評価額)÷2×0.05」の計算式で算出します。
手続き費用に関しては事案にもよりますが、50~80万円程度が相場です。
まとめ
土地売却時には、後々のトラブルを回避するために境界線を明確にしておく必要があります。
まずは、所有する土地の確定測量図を探してみましょう。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
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