未接道物件を所有していて、なかなか売却ができずに困っている方が多いと思います。
このような物件を上手に売却するには、どのような方法があるのでしょうか。
そこで、この記事では広島市・東広島市で未接道物件の売却を考えている方に向けて解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。
売却において未接道物件と判断するポイントとは?
未接道物件とは、法律で定められた道路に接していない不動産のことをいいます。
建築基準法では、幅4m以上の道路に間口が2m以上接している必要があります。
未接道物件と判断される具体的な例は、下記のとおりです。
●敷地が接している道路の幅が4m未満
●道路が接している敷地の間口が2m未満
●袋地で道路に面していない
●旗竿地で道路から家までの一部が2m未満
これらの条件に該当するものが、未接道物件とされます。
未接道物件と判断されても売却できるの?
再建築不可な未接道物件を売却できるのかと不安に思われているかもしれません。
しかし、売却自体は可能なので安心してください。
ただ、通常の物件よりは売却しにくい傾向が見られます。
まず、再建築不可であるため、自然災害で全壊・半壊したとしても建て替えができないことが影響しています。
また、一般的に未接道物件を購入する場合、買主は住宅ローンが利用できません。
そのため、一括で購入できる余裕がなければ、そもそも購入が難しい物件なのです。
さらに、未接道物件の売却価格は相場の50%~70%のため、一般的な物件よりも下がってしまいます。
売却自体はできますが、早期売却や高い価格で売ることは難しいのです。
未接道物件を賢く売却する方法を解説!
未接道物件は、どのような工夫をすると上手に売却できるのでしょうか。
まず、賃貸物件として売却する方法です。
既存の建物を使用すること自体は問題ないので、リフォームをして物件価値を高めて、賃貸物件に切り替える方法をおすすめします。
需要の高い立地や設備が最新であれば、集客力を見込めると考えます。
次に、隣地の所有者に売却する方法です。
未接道物件が隣地と一体化することで、道に面する土地となり、利用価値が高まります。
また、相場より安く購入できれば、隣家のメリットは大きいので買い取ってもらえる可能性が高まります。
最後に、再建築可能な状態にして売却する方法です。
土地の間口を広げることや、セットバックをおこなうことで、再建築可能な物件にすると売却しやすくなります。
実際に検討される場合は、弊社へご相談ください。
まとめ
未接道物件の場合、そのままの状態では売却しにくい可能性があります。
まずは、賃貸物件にする方法や再建築可能な状態にすることを検討してみましょう。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
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