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在宅看取りは事故物件になる?住宅を売却するときに知っておきたい基礎知識

一般的に、事故や自殺などで人が亡くなった物件は、心理的瑕疵のある事故物件として扱われます。
一方、病死や自然死などの場合は事故物件にはあたらないとされますが、在宅看取りの場合はどちらにあたるのでしょうか。
そこで今回は、自宅での在宅看取り後に住宅を売却しようと検討されている方に向けて、在宅看取り後は事故物件になるのか、告知義務は必要なのかなどについてご紹介します。

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在宅看取りが起きた住宅は事故物件として売却すべき?

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、人の死に関する事案が相手方の判断に重要な影響を及ぼす場合には、これを告げなければなりません。
ただし、同ガイドラインでは自然死・日常生活の中での不慮の死については告知する必要がないと定められています。
そのため、在宅看取りに関してもその死が病死や自然死であれば、心理的瑕疵にはあたらず告知義務はないと考えるのが一般的です。
しかし、人が亡くなったことに心理的抵抗を覚える人は少なくないため、売却するときには必要に応じて告知する必要性も出てくるでしょう。
SNSの利用が一般化する現代においては、在宅看取りによって風評被害を受けてしまうことも少なくないため注意が必要です。

在宅看取りでも告知義務が必要と判断されるケース

自然死であったとしても、発見が遅れた「自然死」「孤独死」「事件性のある死」などは告知するべきと判断されることがあります。
とくに異臭や汚れが染み付いていることや緊急車両の到着などにより、近隣住民に孤独死の事実が知れわたってしまっている場合などは、告知義務を果たす必要があるでしょう。
少なくとも、仲介をおこなう不動産会社には事実を伝えておく必要があります。
買主への告知をするかどうかは状況によって、不動産会社と相談しながら慎重に進めることをおすすめします。

在宅看取りをするうえで物件への影響を最小限にする方法

物件への影響を抑えるためには、次のような方法が考えられます。

●警察の検死を受けない
●病死から日が浅いうちは告知をおこなう
●病院などで看取ることも検討する


自宅で人が亡くなった場合、死因を調べるため警察によって検死を受けることが一般的です。
ただし、在宅看取りの場合は医師の協力のもとおこなうため、病名や死因が分かっているケースがほとんどで、検死を受ける必要がありません。
死後に警察が出入りすると風評被害にもつながってしまうため、在宅看取りをするときは病院と連携をとり、スムーズに手続きを進める必要があるでしょう。
また、病死から日が浅いうちに売却する場合は、あらかじめ買主に在宅看取りしたことを伝えておくとのちのトラブルがありません。
事故物件として認定されてしまうと、相場よりも低い価格になってしまうことがほとんどであるため注意が必要です。

在宅看取りをするうえで物件への影響を最小限にする方法

まとめ

今回は住宅を売却しようと検討されている方に向けて、在宅看取り後は事故物件になるのかについてご紹介しました。
住宅を好条件で売却したいのであれば、医師と連絡がつきやすい状況を作っておいたり、自宅以外での看取り場所を考えておくことも重要です。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
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