自身の資産を整理するために、所有している不動産を売却して現金化するケースは珍しくありません。
ただし、どのような目的で不動産を売却するのかによってとるべき方法は変わるため、注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却を検討されている方に向けて、相続対策・債務整理のための売却について、それぞれのメリットやポイントをご紹介します。
資金整理のための不動産売却!相続対策を目的とした売却
資産整理のために不動産を売却する理由として、まず相続対策が挙げられます。
不動産は現金と異なり、複数の相続人に対して均等に分配することが困難です。
そのため、売却して現金化し、相続人が複数いる場合でも均等に分配できるようにしたいと考える方は少なくありません。
また、不動産を現金化して相続することで、相続税が納税しやすくなるメリットもあります。
現金以外の資産を多く相続した場合には、相続税の納付のために貯金を切り崩すなど、現金の工面をしなくてはなりません。
不動産を売却して現金として相続すると、相続した現金で相続税を納付できるため、納税の面で大きなメリットとなるのです。
このほかにも、不動産の維持管理に関わる手間や、相続後に不動産を売却させる手間が省けるなどのメリットがあります。
資金整理のための不動産売却!債務整理を目的とした売却
次に、資産整理のために不動産を売却する理由として、債務整理が挙げられます。
自己破産や任意整理など、債務整理に伴って不動産を売却するケースは実は珍しくありません。
債務整理のための不動産売却は、任意売却と競売の2種類に分けられます。
任意売却とは
任意売却とは、住宅ローンなどの返済が難しくなった場合に、債権者である金融機関からの合意を得て、不動産を売却する方法です。
競売にかけるよりも高く売却でき、また売却に際して一定の自由度があるため、住宅ローンを完済できずとも残債を少なく抑えられます。
競売とは
競売は、債権者が裁判所に申し立てることで不動産が差し押さえられ、強制的に売却されてしまうことを言います。
相場の6割から8割の価格で取引されることがほとんどであるため、残債が多くなってしまうなどデメリットも多く、基本的に避けたほうが良い方法です。
任意売却をするか、競売にかけられるかは売却の決断の早さでも決まってくるため、心配なときはいち早く不動産会社に相談するなど、素早い対応をおすすめします。
まとめ
相続対策のための売却と、債務整理のための売却について、それぞれのメリットをご紹介しました。
一言で資金整理と言っても、その背景にある理由はさまざまです。
目的や状況に合った方法をとることが、後悔のない不動産売却につながります。
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