マイホームなどの不動産を売却した後に「譲渡内容についてのお願い」や「お尋ね」と書かれた文書が届くことがあります。
差出人が税務署であるため、届くことで驚いたり不安に感じたりしてしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却を検討されている方に向けて、不動産売却後に届く「お尋ね」とは何か、その対処法などについてご紹介します。
不動産売却後に届く「お尋ね」とは?
「お尋ね」とは、不動産売却や相続、贈与など、資産に関して大きな金額が動いた際に税務署から入る、確認のための連絡です。
とくに、不動産売却では、譲渡所得が発生することがあります。
譲渡所得は不動産売却によって得た利益であるため、譲渡所得税という税金を納めなくてなりません。
そのため税務署は不動産を売却した方に向けて、利益の有無や利益に対して税金を納めたかなどの確認をおこないます。
これを一般に「お尋ね」と呼び、お尋ねは書面で送付されるほか、電話などで確認されることもあります。
税務署はお尋ねの対象者について明らかにはしていませんが、不動産を売却した翌年、確定申告をおこなわなかった方に連絡が来ることが多いようです。
お尋ねには、次のような質問が記載されています。
●売却された不動産の情報について
●売却された不動産の購入代金などについて
●売却された不動産の譲渡価格などについて
いずれも不動産の売却に関する基本的な情報ですが、これらは無回答でいると税務署から連絡がきたり、税務調査が入ったりすることもあるため、注意が必要です。
不動産売却後に「お尋ね」が届いたときの対処法
不動産売却後に届くお尋ねの書面には、譲渡所得の有無を確認する項目があります。
譲渡所得が発生していなければ、お尋ねの内容に従って回答すれば問題がありません。
一方で、譲渡所得が発生したにも関わらず確定申告を忘れてしまっていた場合、別途確定申告が必要となります。
こうした場合は、管轄する税務署で期限後申告をおこないましょう。
確定申告は基本的に2月16日から3月15日までと期間が定められていますが、期限を過ぎても税務署で申告をおこなえます。
ただし、申告を忘れていた分、無申告加算税や延滞税などが発生することがあるため、注意が必要です。
まとめ
今回は、不動産売却を検討されている方に向けて、不動産売却後に届く「お尋ね」とは何か、その対処法などについてご紹介しました。
お尋ねの書面が届いたときには、速やかに適切な回答をおこなうことが重要です。
不安なことがある場合は税理士などの専門家に相談し、適切な対処を心がけましょう。
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