売却時に注意が必要な土地として、生産緑地が挙げられます。
生産緑地は2022年に指定が外れるものが多く、多くの所有者が売却するのではと懸念されています。
そこで今回は、生産緑地の売却を検討されている方に向けて、生産緑地とは何か、指定を解除する方法や売却の注意点についてご紹介しましょう。
土地の売却前に知っておきたい生産緑地とは?
生産緑地とは、市街化区域内にある生産緑地地区内の農地や山林のことです。
生産緑地に指定されることで、固定資産税や相続税が安くなります。
そのため、都市部で要件を満たす農地を所有する方の多くは、生産緑地として認定を受けています。
現在の生産緑地法が改正された1992年、多くの土地が生産緑地として指定を受けました。
生産緑地は30年と期間が決められており、30年が経過する2022年には、生産緑地の多くがその指定を解除されてしまいます。
このため、多くの土地所有者が生産緑地を売却し、宅地の過剰供給で土地の価格が下落すると言われています。
不動産業界では「2022年問題」と呼び、その動向が注目されているところです。
生産緑地は売却できる?指定を解除する方法とは
生産緑地は税制優遇を受けられる代わりに、原則30年は農地・緑地の維持が必要です。
しかし、次の要件を満たす場合、市区町村に申し出をおこなうことで指定を解除でき、通常の宅地として売却できます。
●生産緑地の主たる従事者の故障
●生産緑地所有者の死亡
●生産緑地の指定から30年経過
生産緑地に指定された日がわからないときには、管轄している市区町村に問い合わせれば確認できます。
生産緑地の売却で指定を解除するときの注意点とは
生産緑地の指定を解除した場合、固定資産税が高くなってしまうことが注意点として挙げられます。
税制面での優遇がなくなり、固定資産税が10倍も高くなります。
また、相続税の納税猶予の特例が適用されている生産緑地も少なくありません。
こ場合、生産緑地の指定を解除すると、相続税に利息分をくわえた納税猶予額を支払う必要があります。
納税猶予額は数千万円にもおよぶ可能性があるため、指定を解除して土地を売却するときには、資金計画を細かく練っておくことが大切です。
このほか、生産緑地は自治体に買取も依頼できますが、必ずしも買取してもらえるとは限りません。
売れ残ってしまい、余計な費用がかかってしまうことも珍しくないため、十分に気を付ける必要があるでしょう。
まとめ
生産緑地とは、生産緑地地区内の農地や山林のことで、2022年に多くの生産緑地の期限が切れるため、売却が進むのではと懸念されています。
生産緑地の指定を解除すると、固定資産税や相続税の優遇がなくなり高額な税金を納める可能性も出てくるため、解除に際しては十分な検討が必要です。
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