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不動産売却時の契約解除にはどのようなケースがある?注意点もご紹介!

不動産売却時、売主と買主双方から解約を申し出ることができます。
しかし、途中で解約をされると困ることがほとんどだと思います。
ここでは、手付解除、ローン特約、買い替え特約とはなにか、それぞれの内容と注意点について解説します。

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不動産売却時の手付解除とは?

手付解除とは、売買契約を手付金のやりとりにおいて解除することです。
買主がすでに手付金を払っていた場合、支払った金額を放棄(手付放棄)することで解約することができます。
売主から契約解除を申し出る場合は、支払われた倍の金額を払うことで解約できます。
ただし、支払いが完了していたり、名義変更が終わっている場合など契約が履行されている場合は成立しません。
成立するのは履行の着手までとされています。
しかし、履行の着手をどこからにするのかでトラブルになるケースも少なくありません。
トラブルを避けるためにも、どの手続きが契約履行の着手になるかを双方で明確にしておくことが必要です。

不動産売却時の契約解除におけるローン特約とは?

不動産を購入してくれる人が見つかった場合でも、買主のほうで住宅ローンが組めないとなれば購入ができなくなります。
ローン特約とは、このように買主が融資を受けられない場合に解約できるものです。
ローン特約は買主保護のための制度で、違約金など買主へのペナルティなしに白紙解約ができます。
ただし、すべてにおいて契約解除が認められるわけではありません。
予定していた金額や金利で融資が受けられなかった場合や、契約時に申請していた金融機関すべてから融資を受けられなかった場合は認められます。
しかし、契約時とは異なる内容だったり、買主が故意に審査に通らないような行為をしていた場合は認められません。

不動産売却時の契約解除における買い替え特約とは?

買主が「買い替え」で新しい不動産を購入する場合、売却金額が予定より低いと不動産を購入できなくなるケースがあります。
買い替え特約とは、このようなケースにより白紙契約にすることができるというものです。
売主としては、買い替え特約が適用される条件を決めておくことが必要です。
売却予定の物件の最低価格、また期限についての条件、解約をする際の手付金や違約金についてなどを、契約時に取り決めをしておくようにしましょう。

不動産売却時の契約解除における買い替え特約とは?

まとめ

不動産売却の契約を結ぶ際には、契約の解除について注意が必要です。
買主保護などにより、買主にとってペナルティなしで解約できるケースがあるからです。
トラブルを避けるためにも、解約する際には条件などを取り決めておきましょう。
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