不動産を売却するときには、売主が用意しなくてはならない書類がいくつかあります。
「固定資産評価証明書」も不動産取得時に必要な書類の1つですが、そもそもどのような用途で使われるのでしょうか?
今回は固定資産評価証明書とはなにか、用途や取得方法なども含めて解説しますので、不動産を売却する際にこちらの記事をお役立てください。
そもそも固定資産評価証明書とはなにか
固定資産評価証明書とは、固定資産税の税額を調査するときや、所有権移転の登記手続きをおこなう際に発生する登録免許税の金額を調べるときに、参考となる資料です。
ただし、固定資産税額が記載されてはいるわけではなく、課税基準額を参考にして税額を計算します。
一方で、固定資産税を知りたい場合には、毎年送付される「固定資産税納税通知書」でも確認することが可能です。
万が一、こちらの通知書を紛失してしまったときには、市町村役場で「固定資産公課証明書」を取得することができます。
不動産売却時における固定資産評価証明書の用途とは
固定資産評価証明書の用途は、譲渡(売却)や相続によって不動産の所有者が変わるときに、法務局で所有権移転登記や所有権登記をおこなったり、相続税の申告をする際に使われます。
登記をする際には登録免許税が発生するため、固定資産評価証明書を参考にして税額を計算するからです。
ただし、毎年4月1日に固定資産評価証明書の内容が最新の情報に更新されるので注意が必要です。
4月1日以降に所有権の登記手続きをおこなう際には、新年度の書類を提出しなくてはいけません。
また、固定資産評価証明書を取得することで、家や土地の資産価値がどのくらいであるか把握できるので、相場に基づく正確な売却価格を算出できます。
固定資産評価証明書の取得方法とは
固定資産評価証明書は土地や家の資産価値を知る情報源となるため、原則として物件の所有者及びその関係者でなければ、こちらの証明書を取得できません。
ただし、所有者との関係を示せる書類を掲示できる、法定相続人、委任状を持つ方、民事訴訟の申立人に限り、固定資産評価証明書の取得が認められています。
こちらの取得方法は、各市町村の税務課などの窓口に申請書類、身分証明書、手数料を添えて申し込みます。
また、郵送でも取得することができ、役所の公式サイトから申請書をダウンロードしたうえで、必要事項を記載して各市町村の担当課に返送してください。
郵送により固定資産評価証明書を取得する場合には、必要書類のほかに返信用切手を貼った封筒と、手数料を定額小為替に替えて同封しましょう。
まとめ
相続により親から受け継いだ実家を売却するときや、マイホームを売る際には、必ず固定資産評価証明書が必要になります。
不動産を売却するときになって慌てないためにも、家や土地を売る予定の方は、早めに固定資産評価証明書の取得を済ませておきましょう。
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