不動産売却にあたり、消費税がかかるのかどうかは気になるものです。
課税の有無がわかれば資金の用意や取り扱いがスムーズになり、不動産売却も円滑に進むことでしょう。
今回は、物件を売るなかで消費税がかかる条件とかからない条件のほか、注意点もご紹介します。
不動産売却で消費税が課税されるケース
消費税は事業者がビジネスで取引する際に課されるものであり、不動産の売却でも変わりません。
ただ、物件の種類は重要であり、売却代金に消費税が発生するのは主に建物です。
事業者がビジネスとして住宅などを売るときは、買主に消費税を請求し、必要に応じて受け取った税額分の申告や納付の手続きもしないといけません。
土地はあまり課税対象とはされませんが、その土地を駐車場などにしていて設備とみなされる場合は、売却にあたって消費税が発生します。
売主が一般の個人のときは、後述するように不動産に消費税はあまりかからないものの、そのほかの支払いは別です。
たとえば「仲介手数料」「一括繰り上げ返済手数料」「司法書士報酬」などは、個人的に物件を売る際によく発生する費用です。
いずれも消費税がかかるので、売主は各費用に10%分の金額を上乗せして支払わないといけません。
消費税が非課税となる不動産売却とは?
前述のとおり、売主が一般の個人だと不動産本体は消費税の課税対象とはされません。
仲介を利用して戸建てやマンションなどを個人の買主へ売るときなど、売却代金に消費税はふくまれないので、受け取った消費税をあとで税務署に納めるといった手続きも一般的に不要です。
事業者のおこなう不動産売却でも、土地のみであればやはり消費税は発生しません。
土地が設備とみなされるなど特殊な条件に当てはまらない限り、不動産の本体代に消費税はかからず、その納税手続きなども同じく不要です。
不動産売却における消費税についての注意点
ご紹介したように消費税が発生するのは主に事業者が物件を売却するときですが、法人でなければ課税対象者にならないわけではありません。
個人事業主も事業者にふくまれ、不動産の売却をビジネスとしておこなうなら、建物をはじめとする一部の不動産には消費税がかかります。
なお、不動産の運用により家賃収入を得ている方で、さらに前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、どこかにお勤めの方でも事業者とみなされるのでご注意ください。
もし消費税を計算する場合、課税対象の不動産価格のみで税額を割り出すことも注意点のひとつです。
課税される建物と非課税の土地をセットで売る場合、建物分の価格だけを使って税額を計算します。
価格の内訳を決めていないときは、まずそれぞれの値段を決めるところから始めると良いでしょう。
まとめ
不動産売却にあたって消費税がかかるかどうかはケースバイケースであり、課税されることもあれば、非課税の場合もあります。
それぞれのケースをふまえ、課税の有無を都度判断してください。
自身が事業者に該当するかどうかをしっかり見分けるといった注意点もあわせて押さえておくと、問題が起きにくいでしょう。
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