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住宅ローン返済の滞納なしでも売却可能?任意売却について解説!

任意売却は通常、住宅ローンを返済できなかったときに使う手段です。
ですが、住宅ローンの滞納がなしという状態であっても、任意売却という形で物件を売れるのか疑問を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は住宅ローンの滞納がなしの場合、任意売却はどうなるのかと、通常であればどのくらいの期間返済が滞ると任意売却になるのかについて解説します。

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住宅ローンの滞納がなしだと任意売却はどうなる?

そもそも任意売却とは、住宅ローンの担保である物件を売却することによって、滞納しているローンの一部だけでも回収しようというシステムです。
住宅を売却した後に残ってしまった残債がどうなるかというと、無担保の不良債権となるため、銀行側の回収リスクだけが上がってしまうのです。
また、仮に物件を売却して一括返済ができる状態だったとしても、銀行側が受け取るはずだった将来の金利収入は得られません。
そのため、銀行側は基本的に任意売却を認めていません。
ただし、住宅ローンの返済を意図的にストップしたままある程度の月日が過ぎた場合、期限の利益を喪失します。
この期限の利益を喪失した状態であれば、任意売却ができるのです。
しかし、住宅ローンを滞納することによって信用情報機関に滞納の事実を記録されてしまい、次に住宅ローンやカーローンなどの融資を受ける際、審査に響く可能性があります。
また、ローン返済に使用していた銀行口座が凍結されたり、督促の電話などによって心理的なストレスを感じたり、連帯保証人がいる場合は連帯保証人にも返済額を請求されるなどのデメリットがあるのです。

任意売却までの滞納期間はどのくらい?

任意売却をおこなうためには「期限の利益の喪失」が必須条件です。
では、任意売却までの期間は具体的にどのくらいかというと、まず通常の流れであれば住宅ローンを滞納し始めてから5~6か月の期間が経つと期限の利益を喪失します。
しかし、期限の利益を喪失したからといって、すぐに物件を任意売却できるわけではありません。
期限の利益の喪失後、1~2か月で信用会社から銀行に対し代位弁済がおこなわれ、債権が保証会社に渡ります。
代位弁済が済み、2週間~1か月後に債券が保証会社のものとなって初めて、任意売却の申し出が可能となるのです。
そのため、住宅ローンを滞納し始めてから任意売却の申し出をおこなうまでに、早くとも6か月半~9か月ほどの期間が必要です。
また、任意売却の申し出が受理された後も査定や販売価格を決め、ようやく販売活動を開始しますので、売却が成立するまでには長い時間がかかることになります。

任意売却までの滞納期間はどのくらい?

まとめ

住宅ローンの滞納がない場合、物件を任意売却することはできません。
任意売却をするためには、ローンを意図的に滞納し、期限の利益を喪失する必要があるのです。
通常の流れであれば任意売却の申し出が受理されるまでは、滞納開始から6か月以上の期間が必要となります。
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