不動産売却をしたあとは、確定申告をする必要があるのはご存じでしょうか。
不動産を売却して利益を得たり、特例を活用したりしたい場合は、確定申告をしなければなりません。
この記事では、不動産売却後に確定申告が必要となる具体的な場面や、確定申告をする際の必要書類をご紹介します。
不動産売却をご検討中の方はぜひ最後までお読みください。
確定申告とは
1年間の所得にかかる税金を計算し、納税金額を報告する手続きのことです。
1月~12月の所得から税金を計算し、毎年2月16日~3月15日の間に申告を済ませる必要があります。
不動産売却後に確定申告が必要な場合とは
不動産の売却をすると、確定申告が必要な場合があります。
どのような場合に確定申告が必要なのかご紹介します。
不動産売却で譲渡所得が発生した場合
譲渡所得とは、不動産を売却したときに発生した利益のことです。
給与所得とは別に課税対象となり、確定申告が必要となります。
不動産売却で損失が発生した場合
不動産の売却で損失が出た場合、一定の要件を満たすケースでは、別の所得との相殺で所得税を減らすことができます。
これを損益通算といい、損益通算をするために確定申告が必要となります。
不動産売却後に確定申告を行う際の必要書類について
ここからは、確定申告が必要となった場合に必要となる書類をご紹介します。
譲渡所得の内訳書
譲渡所得の内訳書とは、売却した不動産の詳細が記載されている書類です。
税務署で取得するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
不動産売却や特例に関する書類
特例を受ける場合、不動産取引をおこなったことを証明する書類や誓約書などが必要となります。
不動産売却を依頼した不動産会社や法務局で入手できます。
申告分離課税の申告書
先述のとおり、不動産売却で得た利益は給与所得などとは分けて所得税の課税対象となるため、申告分離課税の申告書を作成しなければなりません。
こちらの書類は、税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
確定申告書B
確定申告書Bは、給与所得などを申告する書類です。
こちらも税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
不動産売却後に確定申告を行う際の期間や窓口
必要書類が揃ったら、いよいよ申告です。
ここからは確定申告を行う際の期間や窓口をご紹介します。
確定申告の期間
不動産売却後の確定申告の期間は、基本的に不動産売却の翌年の2月16日~3月15日までです。
近年は、コロナ禍による社会・経済への影響で期間が延長されていますので、確定申告を行う際は期間を事前に確認することをおすすめします。
確定申告の窓口
確定申告は最寄りの税務署、またはインターネット上で行うことができます。
税務署で確定申告をする場合は持参するか、郵送するかの2択です。
インターネット上で申告する場合はe-taxという専用のサイトから申告します。
まとめ
不動産売却の結果、利益が出た場合や、損失が出て損益通算を行う場合に確定申告が必要です。
必要な書類が多岐にわたる上、ご自身で作成しなければならない書類も多くあります。
手続きの期間が決まっているので、税金を支払いすぎないためにもしっかり準備しておきましょう。
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