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家を売却するときに庭石は処分が必要?売買契約書に関する注意点も解説!

日本庭園風の風情を好む方だと、家の庭に庭石を置いているケースも多いのではないでしょうか。
このような家を売却するにあたって、庭石をどうすべきかしっかりと考えなければなりません。
今回は、売却したい家に庭石がある場合の処分について、注意点も合わせてご紹介します。

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家を売却する際に庭石を処分する方法

庭石のある庭は風情があるので、そのままでも家の売却に影響がないように感じる方もいるはずです。
しかし、購入した方が洋風の庭を希望している場合や、子どもを遊ばせるスペースがほしいと考えている場合などは、庭石があることで家が売れにくくなってしまいます。
その場合は庭石を処分してから家を売却すべきですが、大きな庭石は自分では簡単に処分できません。
そのため、家を売却するにあたって庭石を処分するのであれば、造園業者や石材店などに依頼しなければならないケースもあります。
庭石を動かすのにクレーンなどの重機が必要な場合や、現場で粉砕してから移動させる必要がある場合などは費用も高額になるので注意してください。
小さめの庭石であれば自分で処分する方法もありますが、山や川などに投棄したり、自分の土地以外の場所に埋めたりすることは禁止されています。
自治体によってはゴミとして回収してくれるところもあるので、どうするか慎重に検討してみると良いでしょう。

売却したい家に庭石がある場合の注意点

庭石があることで家の売却に支障をきたすようなら、庭石を処分してから売りに出すことを検討すべきです。
業者に依頼した場合は庭石を移動させるための費用と運搬用のダンプなどに積み込むための費用、庭石を処分するための費用を合わせて数万円かかります。
その費用は当然、売り主が支払うことになるため、あらかじめ処分費用を用意しておくようにしましょう。
いずれにしろ、売買契約を結ぶ際には庭石を残したままにするのか、処分してから買い主に引き渡すのかを明確にする必要があります。
そのまま引き渡す場合の注意点として、売買契約書にその旨を記載するようにしてください。
もし記載せずに売却してしまうと、購入後に買い主が庭石の撤去を求めてくる可能性があります。
売り主は契約不適合責任を負い、処分費用を支払わなければならなくなる可能性もあるのです。

売却したい家に庭石がある場合の注意点

まとめ

庭石がある家を売却するにあたって、処分が必要な場合は処分方法や費用について事前に確認しておくべきです。
庭石をそのまま引き継ぐのであれば、売買契約書に記載がないと買い主との間でトラブルになってしまう可能性があるので注意してください。
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