今回は、不動産相続のケースのなかでも「海外在住の相続人が含まれている」というケースを想定しての解説です。
海外在住の相続人はどんな書類を揃えることが必要となるのか、海外在住の相続人の相続に関する問題点およびその対策は何か、それらについて解説していきますよ。
不動産相続の際に海外在住の相続人がいる場合に必要な書類
不動産相続の際に、海外在住の相続人がいる場合は以下のような書類が必要となります。
サイン証明書
遺産分割協議書にサインをしたうえで、日本領事館など在外公館に出向いて「遺産分割協議書に相続人がサインをしました」という趣旨でもらう証明書のこと。
日本の印鑑証明書に代わる書類として、これを遺産分割協議書に添付します。
なお、台湾や韓国などごく一部の国では印鑑証明書制度があるので、その場合はその印鑑証明書を出してもらいましょう。
在留証明書
パスポートや運転免許証など、現住所にいつから居住しているのかを証明できる書類を現地の日本領事館に提示して取得する証明書。
日本の住民票に代わる存在の書類です。
ごく一部の国では住民票制度があるので、その場合はその住民票を出してもらいましょう。
相続証明書
帰化して外国籍を取得している人は日本の国籍がないうえに、日本と同じような国籍制度がある国は少ないです。
この場合、国籍の代わりとして、出生証明書や婚姻証明書など、戸籍謄本以外の方法で相続人であることを証明することが必要になり、これらの書類が相続証明書として扱われます。
不動産相続の際に海外在住の相続人がいる場合の問題点と対策
不動産相続の際に海外在住の相続人がいる場合の、おもな問題点と対策方法は以下のとおりとなります。
会えないので遺産分割協議がやりにくい
メールや電話でやり取りする手もあるが、Web会議アプリなど、お互いの顔が見えるオンラインビデオチャットサービスを利用するほうがスムーズにいきやすい。
海外送金するのに手間と手数料がかかる
海外在住の相続人でも日本の銀行口座を持っているケースは少なくないため、ある場合はそこに振り込みます。
海外在住の相続人の家族が日本にいる場合は、許可を得てその家族に代理受領してもらいましょう。
不動産など、現金以外の相続財産を相続してもらうという手もあります。
相続税の納税をどうすれば良いのかわからない
すでに電子納税の手続きを済ませている人なら海外からでも納税が可能です。
電子納税手続きを済ませていない人は所轄税務署から納付書用紙を取り寄せ納税者の住所・氏名・税額を記入します。
それを銀行に持ち込んだうえで、預金から振り替える形で相続税納税をしましょう。
まとめ
不動産相続の際に海外在住の相続人がいると「どうしたら良いのか」とあわててしまいがちですが、落ち着いて必要書類を揃え、問題点と対策を理解したうえで手続きを進めればそれほど心配する必要はありません。
「海外在住でも相続する方法はある」と理解し、着実に手続きを進めましょう。
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