今回は、不動産相続における「現物分割」について解説します。
現物分割とは何か、まずはその概要を解説したうえで、現物分割のざっとした手順の紹介、さらに現物分割におけるおもなメリットやデメリットも挙げていきます。
不動産相続が発生する可能性があるという人は、ぜひ参考にしてください。
不動産相続における現物分割とは?その概要と手順について
不動産相続における現物分割とは「不動産などの相続財産を、現物のまま、その形状や性質を変えることなく相続人同士で分割する相続方法」のことです。
ちなみに「相続した不動産を売却して相続人同士で分割する」というのは換価分割、「不動産以外の相続財産が少なかったので、不動産を相続した相続人が、他の相続人に本来の分割分に相当するよう代償金を支払う」というのは代償分割です。
現物分割とは「あくまで相続財産はそのままの状態で分ける」というものなので、不動産も売却せず「土地を分筆する」などの形で分割するわけですね。
あと「時価1,000万円の土地を長男が、現金900万円と時価100万円の宝石を長女が相続する」などのケースも現物分割にあたります。
現物分割のための手順はざっと以下のとおりです。
●1.まずは相続人の確定および相続財産の調査と評価をおこなう
●2.相続人同士で遺産分割協議をし、どうやって現物分割するかなどを盛り込んだ遺産分割協議書を作成する
●3.遺産分割協議書の内容にしたがって相続財産を現物分割する
不動産相続で現物分割をすることのメリットとデメリット
不動産相続で遺産分割をすることにはメリットもデメリットもあります。
おもなメリット、デメリットは以下のとおりです。
メリット
●手続きが比較的簡単
換価分割のように不動産売却の手間がかからず、代償分割のように代償金を用意する手間もかかりません。
●不動産を手放さないで済む
現物分割は相続財産をそのままの状態で相続するので、不動産を売却することなく残すことができます。
●換価分割より税負担が軽い
換価分割のために不動産を売却すると相続税の特例(小規模宅地等の特例)は利用できませんが、現物分割なら特例が利用できるので税金の控除が期待できます
デメリット
●不公平な分割になりやすい
不動産は明確な時価評価がしづらく、「土地を2つに分筆する」ことも接道面や方角などの影響で完全に平等にすることは難しくなります。
●分筆すると価値が下がるリスクがある
不動産を分筆する形の現物分割は「分筆後の1筆あたりの土地が狭い」「接道面が少ない」「分筆によって土地の形が不整形になった」などの理由で価値が大幅に下がるリスクもあります。
まとめ
今回は不動産相続における遺産分割方法のひとつ「現物分割」について、その概要や手順、メリットデメリットを解説しました。
現物分割はよく使われているメジャーな遺産分割方法ではありますが、デメリットの面には注意しましょう。
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