オールハウス株式会社 > オールハウス株式会社のコラム一覧 > 騒音があるマンションは売却できる?騒音対策や注意点も解説

コラム一覧

騒音があるマンションは売却できる?騒音対策や注意点も解説

騒音があるマンションを売却する際、告知すべきか迷う方は少なくありません。
騒音は物件の快適性や価値に影響するため、事前に適切な説明をおこなうことがトラブル回避につながります。
本記事では、騒音の告知義務や基準、売却を進める際のポイントについて解説いたします。

オールハウス株式会社へのお問い合わせはこちら


騒音のあるマンションを売却する場合は告知が必要か

騒音に関する「告知義務」とは、物件の価値や快適性に影響を与える情報を、買主に事前に伝える責任を指します。
騒音は、心理的な不快感を伴うため「環境的瑕疵」として扱われる場合があり、売却時の重要な説明項目となります。
ただし、現行法では騒音自体に対する法的な告知義務は定められていません。
しかし、過去に騒音を原因としたトラブルや訴訟があった場合には、宅地建物取引業法上の重要事項として説明が求められることもあります。
また、騒音を隠したまま売却すると契約解除や損害賠償の請求を受ける可能性があるため、認識している事実は事前に不動産会社へ相談し、適切な対応を取ることが望ましいでしょう。

▼この記事も読まれています
不動産の売却を検討している方必見!売却益の計算と節税のやり方とは?

どのくらいの音が騒音なのか基準

騒音の基準は、環境省が公表しており、一般的な住宅地では昼間55デシベル以下、夜間45デシベル以下が望ましいとされています。
たとえば、静かな住宅地の深夜はおおよそ40デシベル程度で、家庭用エアコンの室外機は50デシベル前後、掃除機は60デシベル程度です。
これらを超える音が日常的に続くと、住民が「うるさい」と感じやすくなる傾向があります。
また、裁判例では日中50デシベル以上、夜間40デシベル以上の騒音が継続すると「受忍限度を超える」と判断されることが多いです。
そのため、近隣からの騒音がある場合は、音の大きさや時間帯を測定し、可能な範囲で数値や状況を買主に伝えることが重要です。

▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な権利証を紛失!権利証がなくても売却する方法とは?

騒音のするマンションを売却するポイント

騒音があるマンションを売却する際は、まず騒音を気にしにくい買主層をターゲットとする戦略が有効です。
たとえば、昼間は自宅にいない共働き世帯や、子育て中で生活音に寛容な世帯などが候補となります。
さらに、騒音の発生源や時間帯、頻度などの詳細をまとめておくことで、買主が状況を正しく判断しやすくなります。
くわえて、売却活動のタイミングも重要です。
窓を閉めて過ごす冬や冷房を使う夏など、騒音が目立ちにくい季節を選ぶと印象が変わる場合があります。
価格設定も工夫し、相場より少し余裕をもたせることで、交渉の柔軟性を高めることができるでしょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な告知書とは?誰が記入するのか記入時の注意点をご紹介!

どのくらいの音が騒音なのか基準

まとめ

騒音があるマンションを売却する場合、法的な告知義務は明確ではありませんが、トラブル防止のため事前に情報を伝えることが重要です。
騒音は、デシベルで示すと買主に状況を正確に理解してもらいやすくなります。
ターゲット層の設定や売却時期、価格調整を工夫することで、円滑な売却につなげることが可能です。
広島県で不動産の売却・買取をご検討中なら、オールハウス株式会社がサポートいたします。
不動産の付加価値を見出し、高値での売却を実現できるのが弊社の強みです。
まずはお気軽にお問い合わせください。

オールハウス株式会社へのお問い合わせはこちら


オールハウス株式会社の写真

オールハウス株式会社

広島県内に根ざした不動産売却の専門サービスを展開しています。
不動産は単なる取引ではなく、お客様の大切な資産に関わる決断。
だからこそ、親身な姿勢と誠実な情報提供を大切にしています。

■強み
・広島エリアで創業48年の不動産売却 / 買取査定実績
・地域特性 / 市場動向 / 税務面を踏まえた根拠ある査定
・経験豊富なスタッフによる丁寧な対応

■事業
・マンション / 戸建て(新築・中古) / 土地の不動産売却 / 買取査定サポート
・お客様の事情に寄り添った最適な売却プランの提案


≪ 前へ|自主管理マンションは売れないのか?原因と対策や資産価値維持も解説   記事一覧   物件状況報告書とは?作成手順や記入のポイントについても解説|次へ ≫

トップへ戻る