不動産を相続したからといって、必ずしもそこに住めるケースばかりではありません。
いろいろな事情で不動産売却をお考えの方も多いのではないでしょうか。
一生のうちに何回も経験するものではないからこそ、注意点をおさえて無駄のない不動産売却の参考にしてください。
相続して不動産売却するときの名義に関する注意点
相続登記による名義変更をおこなわないと、相続しても不動産売却できません。
名義変更の手続きは印鑑証明書や固定資産評価証明書などの必要な書類を用意して、不動産所在地の法務局へ依頼します。
相続人が複数人いる場合は代表者を決定して、その代表者に所有権を移すのが一般的です。
また、不動産の所有者が複数いる共有名義の状況で不動産売却したい場合は、所有者全員の同意が必要です。
自分の持ち分だけの売却もできますが、不動産の一部のみを買いたい方は少なく、買い手が付きづらく価格も下がってしまう傾向があります。
相続して不動産売却するときの売却期限に関する注意点
不動産売却を3年以内にすると、以下の2つの制度を利用できて節税になります。
相続税の取得費加算の特例
支払った相続税が不動産売却したときの経費にできる制度です。
この制度は、相続のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することが注意点です。
この制度を利用すれば経費が増やせるので、譲渡所得税の節税につながります。
相続空き家の3,000万円特別控除
この制度の対象は昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、また区分所有建築物(マンションなど)以外の家屋であることがポイントです。
これらの家屋は空き家を減らす観点から、耐震リフォームまたは取り壊しのどちらかをおこなってからの売却が必要になる場合がほとんどです。
相続して不動産売却するときの媒介契約に関する注意点
売却を依頼する際には、不動産会社と媒介契約を結びます。
3つの契約のタイプがあるのでそれぞれの特徴を確認して希望に合った契約方法を選びましょう。
一般媒介契約
数社の不動産会社への売却の依頼と自分で買主を見つけることが可能です。
ただ、不動産会社からの定期的な状況報告義務がないので、状況がつかみにくい点もあります。
専任媒介契約
売却依頼は1つの不動産会社に限られ、自分で買主を見つけることが可能です。
不動産流通標準情報システム(レインズ)への登録義務があり、不動産会社から2週間に1度の状況報告があります。
専属専任媒介契約
売却依頼は1つの不動産会社に限られ、自分で買主を見つけても不動産会社をとおさないと売却できません。
レインズへの登録義務があり、不動産会社から1週間に1度の状況報告があります。
まとめ
相続した不動産を売却する際には、相続登記による名義変更が必要です。
共有のケースは売却がしづらく、価格が安くなってしまいます。
3年の期限内に売却すれば、節税につながる2つの制度を利用できる可能性があります。
不動産会社との媒介契約は3種類あるので、希望の契約方法を選びましょう。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓