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病死があった物件の売却では事故物件の告知義務が生じる?価格や注意点も解説

人が亡くなった物件は、いわゆる事故物件と呼ばれる物件にあたります。
事故物件を売却する場合、購入希望者に与える印象を考えると、死者がいたことを告知するのは避けたい方が多いでしょう。
そこで今回は、病死があった物件について、事故物件としての告知義務が発生するのかどうか、価格への影響や売却時の注意点も含めて解説します。
病死があった不動産の売却を検討してる方は、ぜひ参考にしてください。

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病死があった物件の売却では事故物件としての告知義務が生じるのか

死亡例があったからと言って、かならずしも事故物件としての告知義務が生じるわけではありません。
国土交通省が公開している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、当然起こりうると考えられる死亡例は、心理的瑕疵とは認めない方針が示されています。
病死については、孤独死など遺体発見まで時間がかかりニュースになったケースや室内に汚れや傷が残ってしまったケースを除き、買主への告知義務はありません。
そのため、通常の不動産として売却が可能です。

病死があった事故物件の売却は価格にどう影響するのか

物件を売却する際に病死の事実が価格に与える影響は、死亡の状況によって異なります。
一般的な病死であれば、事故物件として扱われず心理的瑕疵もないので、価格への影響はなく周辺の売却相場とそれほど変わらないでしょう。
ただ、孤独死の場合には、心理的瑕疵の度合いによって売却価格に影響が生じます。
物件の近隣に孤独死のことが知られている場合には、近隣の売却相場よりも1割から2割ほど価格が下がります。
孤独死の発見が遅くなってメディアや事故物件サイトに掲載された場合には2割から3割、建物の一部に汚れや損傷がある場合には3割から5割の値引きが必要です。
ただ、これらの価格はあくまで相場であり、買主の受け止め方次第で変動する可能性がある点は理解しておきましょう。

病死があった事故物件を売却する際の注意点

孤独死が発生した物件の場合、売却前に特殊清掃やリフォームが必要なので気を付けましょう。
孤独死によるにおいやシミを除去し、状況に応じて床や畳、壁紙の張り替えも必要です。
また、死亡例が発生してからの期間にも注意しましょう。
死亡例の発生からすぐに売却すると、周囲からの印象によって価格に影響が出る可能性があります。
売却を急いでいないのであれば、期間をあけて風評被害が忘れられてから売却を検討するのがおすすめです。
なお、売却が難しい場合には、訳あり物件専門の買取業者への売却を検討すると良いでしょう。
事故物件は通常の不動産会社では取り扱ってもらえない場合もあるため、専門の買取業者へ相談してみるのもひとつの方法です。

病死があった事故物件を売却する際の注意点

まとめ

以上、病死があった物件の売却で告知義務が生じるのか解説しました。
病死は状況によるものの、基本的には事故物件にあたらず告知義務も生じないので、価格への影響もそれほどありません。
ただ、清掃やリフォームが必要になる、死亡例の発生から期間をあけるといった注意点も踏まえておきましょう。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
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