不動産の売却において、立地や設備などあらゆる要素が物件の価値を左右します。
とくにマンションなどの集合住宅では、共有部分で発生した事故が原因で、売却しにくくなると心配されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、共用部分からの飛び降りについての告知義務・資産価値の低下・売れない場合の対応を解説します。
共用部分での飛び降りに告知義務はある?告知義務の発生条件は?
所有するマンションの共用部分で飛び降りがあった場合、原則として買主への告知義務は発生しません。
ただし、細かな状況の違いによっては告知が必要となるケースがあるため、どのような条件で告知義務が発生するかチェックしてください。
まず、自分だけが使う専有部分が飛び降りと関わりがなくても、風評被害が大きいケースや損害賠償請求をされるリスクがある場合には告知したほうが良いでしょう。
また、落下地点が共用部分でも、飛び降りた場所が専有部分だった場合には告知義務があると考えてください。
逆に、飛び降りた場所が共用部分で落下地点が専有部分だと告知義務は発生します。
ただし、自殺や他殺ではなく事件性のない事故死である場合には、告知義務はありません。
共用部分からの飛び降りがあったマンションの資産価値は下がる?
一般的に、飛び降りが発生した場所がマンションの共用部分ならば、資産価値は下がらないとされています。
これは、生活を送る場所ではない共用部分で発生した飛び降りは、恐怖心や嫌悪感である心理的瑕疵が低いとされているためです。
一方で資産価値が下がるといわれるのが専有部分に関連する飛び降りで、この場合はいわゆる事故物件として扱われるため、1~5割程度資産価値が下落します。
ただし、人気の立地にあるマンションや飛び降りが死亡に至らなかったケースでは、資産価値の下落幅は少なく済むでしょう。
共用部分からの飛び降りが原因でマンションが売れない場合の対応
まず、思い切って売却価格を2~3割程度値下げしてみてください。
周辺価格と同等の値段だと、いつまでも買い手があらわれずに売れ残ってしまいます。
また、飛び降りから日が浅い段階での売却は避けて、風化するまでの時間を置いてから売るのも1つの方法です。
ただし、飛び降りの事実が記憶から風化したとしても、買主に対する告知義務はなくならない点には注意してください。
さらに、マイホームを探している方を買い手候補にするのではなく、事故物件などの買取をおこなう不動産会社に相談するのもおすすめです。
この買取を利用すると、一般的な仲介での売買と比較してスムーズに売れるメリットもあります。
まとめ
マンションの共用部分で飛び降りが発生した場合、専有部分に関連しなければ告知義務は発生しません。
マンションの共用部分での飛び降りであれば、資産価値も低下しないのが一般的です。
こうしたマンションが売れにくい場合には、値下げや買取の利用を考えてみてください。
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