遺産の相続問題が発生した場合、考えなければならないのが遺留分の問題です。
遺留分とはいったいどういったものなのか、不動産の場合の遺留分の評価額とはどうやって決めるのか、決まらない場合はどうすれば良いのか、わからないことは多いでしょう。
今回は不動産の遺留分についてお話をしていきます。
不動産の遺留分とは
遺留分とは、法定相続人であれば必ず取得することができる、最低限度の遺産のことです。
仮に遺言状などで特定の相続人のみに偏った相続割合が記されている場合であっても、遺留分に対しては異議の申し立てが可能です。
とは言え、法定相続人すべてが必ず遺留分を取得できるかというと、そうではありません。
相続できる人物や取得割合などについては、法律で優先順位が定められています。
優先順位は以下のように第3順位まで定められています。
●第1順位:配偶者または子または孫で遺留分は財産の1/4
●第2順位:配偶者1/3、両親または祖父母1/6
●第3順位:配偶者1/2、兄弟姉妹または姪や甥はなし
ちなみに被相続人の兄弟や姉妹に遺留分は設定されていません。
遺留分における不動産評価額の決め方とは
遺留分における不動産評価額は3つのステップで決められます。
1つ目は、相続する不動産の評価額を調べることです。
不動産の評価額は、地価公示価格・相続税路線価・固定資産評価額・不動産鑑定評価額の4つがあります。
2つ目は、評価額のどれを使用するかを相続人同士で相談して決めます。
3つ目は、決定した評価額を用いて取得できる遺留分を計算すれば手続きは完了です。
遺留分の不動産評価額が決まらない・合意できない場合の対処法とは
遺留分における不動産の評価額が決まらない場合の対処方法は、大きく3種類あります。
1つめは、「不動産鑑定士に鑑定してもらう」です。
不動産鑑定士による評価額は裁判所でも最も優先されますが、依頼した場合は30~40万円程度の費用が必要となるため注意しましょう。
2つめは、「裁判所に訴訟を申し立てる」です。
お互いの話し合いで決まらない場合は、裁判所に訴訟を申し立て法的に争うことになります。
裁判所の決定には法的な拘束力があるため、納得がいかない場合でも従わざるをえないため強制的に決着が可能です。
3つめは、「弁護士に相談する」です。
弁護士に間に入ってもらうことで、法的に争うこともなく解決が可能です。
まとめ
遺留分とは、法定相続人が受け取れる最低限の遺産のことです。
遺留分に不動産が含まれている場合には、どの不動産評価額を使用するのか決め、遺留分を計算します。
不動産評価額が決まらず相続人同士で合意できない場合は、不動産鑑定士や裁判所、弁護士の力を借りて決めることになります。
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