過去に誰かが亡くなった物件、いわゆる事故物件を相続するケースも珍しくありません。
思わぬ形で特殊な物件を取得する見込みになると、固定資産税がどうなるのか気になってくるところではないでしょうか。
そこで今回は、相続した事故物件にも固定資産税がかかるのか、税額の計算方法や減額方法についてご紹介します。
相続した事故物件にも固定資産税はかかる?
事故物件でも固定資産税は免税されず、相続により新たな持ち主となった方には毎年納税が求められます。
固定資産税は物件の資産価値や取得の経緯に応じて課税の有無が決まるものではなく、基本的には不動産の持ち主へ一律に課せられるものだからです。
ただし、相続した不動産をただ保有しているだけでは、税金面で損になる場合があるので注意が必要です。
資産価値があまり下がっていなかったり、心理的瑕疵が少なかったりする事故物件をは、不動産の運用や売却をぜひご検討ください。
不動産の状態や過去に起きた事件などから運用も売却も難しい事故物件は、相続放棄によって取得を避けるのも良いでしょう。
事故物件における固定資産税の計算方法
固定資産税の計算方法は、一般的に「固定資産税評価額×1.4%」となっています。
固定資産税評価額とは、各自治体が設定した、それぞれの建物や土地の価値のことです。
固定資産税評価額の具体的な数値は物件の持ち主のところへ送られてくる納税通知書に載っているため、書類が届いたら確認してみましょう。
固定資産税の税率は基本的に1.4%ですが、自治体によって数値が微妙に異なる場合もあります。
なお、事故物件を空き家にする場合、近年では特定空き家に指定されないように注意が必要です。
特定空家になると固定資産税が通常より高くなるため、指定を受ける前に売却することをおすすめします。
事故物件にかかる固定資産税を減額する方法
取得した事故物件にて長期優良住宅リフォームを実施すると、翌年の固定資産税が減額されます。
手に入れた事故物件を農地に転用するのもひとつの方法ですが、農地にすると物件の使い道は狭まってしまうので注意しましょう。
このほか、建物や土地の課税標準額が一定額未満になると、固定資産税が免除されます。
資産価値があまり見込まれない事故物件を取得したときは、課税標準額が基準額未満かどうか、一度調べてみましょう。
まとめ
相続により取得した事故物件にも、固定資産税は課税されます。
固定資産税の計算方法は、固定資産税評価額×税率(1.4%)ですが、自治体によって税率が多少異なる場合もあります。
税金を減額したいときは、長期優良住宅リフォームや農地転用などを検討してみましょう。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓