過去に火事のあった家を売却したいと考えている方にとって不安なことのひとつが、火事のあった家の売却価格はどうなってしまうのか、ということでしょう。
今回は火事のあった家を売却するにあたっての価格の影響や売主の告知義務、うまく売却するコツなどについても解説します。
売却したい家は過去に火事のあった家!売却価格への影響は?
売却したい家が、過去に火事のあった家である場合にどのくらいの影響を与えるのかは、火事による被害の度合いなどによって異なります。
たとえば軽いボヤで少し天井が焦げただけのケースであれば、妙な風評被害でもないかぎり、焦げた部分をリフォームしたあとに売れば売却価格にそれほど悪影響はありません。
半焼や全焼などで建物を取り壊した場合はもちろん建物価値はゼロになりますが、土地は相場どおりの価格で売ることが可能です。
しかし、火事によって死人が出てしまった場合は心理的瑕疵に該当するため、売却価格への大きな影響は避けられません。
少なくとも相場より2~3割は安くなってしまう可能性が高いです。
火事のあった家を売却する際の売主の告知義務について
不動産売却において、売主には「売却する不動産に関してのあらゆる瑕疵を買主に伝えなければいけない」という告知義務があります。
では、火事のあった家にはどこまでの範囲で告知義務があるのでしょうか。
もちろん焼死者が出てしまった場合に告知義務がありますが、たとえボヤ程度でその後にリフォームをしたとしても、火事があったという事実は告知しておきましょう。
なぜなら、告知せずに売却して買主があとで火災の事実を知った場合、それを隠していた売主に嫌悪感を抱き、トラブルに発展する可能性があるからです。
反対に、たとえ小さな火災でもしっかり告知しておけば、売主としての誠実さをアピールできることにも繋がりますので、その点を考慮しても告知することが望ましいといえます。
火事のあった家をうまく売却したい!そのためのコツは?
火事のあった家をうまく売却するためのコツとしてまず挙げられるのが、売却前に火災保険を使って修繕するという方法です。
また、ホームインスペクション(住宅診断)を受けて、火事があった家であっても建物の安全性に問題はないということを診断結果で証明してもらうのもおすすめです。
まとめ
火事のあった家がどれだけ売却に不利になるかは、火事の被害の度合いによって異なりますが、たとえ小さな火事であっても買主に火災の事実を隠すことは禁物です。
告知義務を守ったうえで、ここに挙げたコツなども生かしてうまく売却を成功させましょう。
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