事業を廃業し不動産売却をする際、不動産が法人名義になっていることは珍しくありません。
その際、個人名義の不動産と同じように売却できるのか、疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、法人名義の不動産売却を検討されている方に向けて、廃業時に法人名義の不動産は売却できるのか、その方法や流れについてご紹介します。
廃業時に法人名義の不動産売却はできる?
結論から言うと、廃業する法人であっても、法人名義のまま不動産売却をすることは可能です。
ただし、不動産に設定された抵当権の有無によっては、抵当権者である金融機関の許可が必要となるケースがあります。
抵当権がない場合
抵当権の設定がなければ、個人名義の不動産同様に法人が売主となって売却できます。
融資を受けずに購入した場合は抵当権の設定がなく、また融資を受けていても全額返済すれば抵当権を外せます。
抵当権が付いている場合
法人名義の不動産に抵当権が設定されている場合、不動産売却には抵当権者である金融機関の許可が必要です。
不動産売却によって得た売却益を融資の返済に充てることを約束する、任意売却の形式を取らなくてはなりません。
廃業時に法人名義の不動産売却をする方法とは
廃業する法人名義の不動産売却のためには、第三者の買主を探す方法、社長が買取をする方法、会社ごと不動産売却をする方法の3つの方法があります。
まず1つめは、第三者の買主を探す通常の不動産売却と同様の方法です。
所有者が法人であっても、一般の買主に不動産売却をすることができます。
2つめは、社長自身が買主となって法人名義の不動産を買い取る方法です。
法律上、不動産の売却先にはとくに制限がないため、社長個人が買主となることもできます。
3つめは、自社の株式と合わせて会社ごと不動産売却をする、不動産M&Aとも呼ばれる方法です。
会社ごと売り渡すことで、精算業務などをおこなう必要がなくなります。
廃業時に法人名義の不動産売却をするときの流れ
会社を解散させることを決定したら、まずは解散を株主総会で決議します。
解散を決議したら、その日から2週間以内に法務局で登記をおこなう必要があります。
会社を解散させたら、清算業務をおこなう清算人を選定しなくてはなりません。
清算人が決定したら会社保有の債務返済、資産売却・処分をおこない、会社名義の資産をなくしていきます。
この時点で建物や土地などの不動産売却をおこない、法務局で所有者の変更登記をおこなうのです。
同時に、債権や債務が残っていれば取り立てや支払いを済ませます。
残った現金を株主で配分すれば会社の清算事務は終結となり、清算結了登記によって会社は消滅します。
まとめ
廃業する際に法人名義であっても不動産売却は可能ですが、抵当権が付いている場合には金融機関の許可が必要になります。
法人名義の不動産売却を検討している方は、ご紹介した売却の流れを参考に売却を進めていくと良いでしょう。
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