現在、自身の所有している家を売却したいと考えている方もいるでしょう。
とくに問題のない家であればそのままストレートに取引ができるのですが、雨漏りやシロアリ被害など物理的瑕疵がある家の場合は、少し手続きが変わってきます。
今回は雨漏りしている家を売却する際の告知義務や、スムーズに売却する方法について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
雨漏りしている家を売却する際の告知義務について解説
はじめに、告知義務に関してポイントを解説します。
1. 事前に住宅診断を受ける
物理的瑕疵を見逃さないためにも必ず家を売却する前に住宅診断を受けてください。
専門家に詳しく見てもらい修繕すべき場所や内容などをきちんと把握したうえで、手放す前に必ず解決してから売りに出してください。
修繕対象の個所がきちんと直り住宅診断済みの証明ができれば、買い手の信用も上がり比較的売れやすくなります。
2. 不具合がある場合必ず告知しなければならない
雨漏りに限らず、シロアリ被害や一部破損などの物理的瑕疵に値する条件がある場合、必ず告知をする重要事項説明の義務が課せられています。
この義務を怠ったまま売却の手続きに進むと、買主から契約不適合責任を問われて損害賠償請求される可能性があります。
雨漏りした家をスムーズに売却する方法について解説
次に、雨漏りしている家をよりスムーズに売る方法を解説していきます。
1. 訳あり物件を専門に取り扱う業者に相談する
一般的な不動産会社を仲介してもなかなか買い手がつかない場合は、雨漏りしているなど問題のある家を専門に扱う業者も存在するので利用してみてください。
修繕せずにそのまま売りに出しても相場に近い価格で買取してくれる場合もあるので、修繕費などのことを考えるとスムーズで費用的にも助かる可能性があります。
2. 解体して更地の状態で売却する
どうしても修繕できないレベルまで被害が及んでいるようであれば、解体して一般の住宅用地として売りに出したほうが買い手が付きやすいです。
解体は一坪につき3万円から4万円が相場と言われています。
修繕にかかる費用と比較して売却方法を考えるようにしてください。
まとめ
雨漏りなどの物理的瑕疵がある場合は、売却の際に必ず告知義務が発生します。
意図的に隠したまま売ってしまうと、裁判や損害賠償請求を受ける可能性があるので売却前に必ず見直しましょう。
修繕費用が高額になる場合は、解体して土地のみを売る方法も検討しましょう。
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