埋蔵文化財包蔵地という言葉を聞かれたことはありますでしょうか。
この言葉を目にするだけで、歴史と深い関係のある何らかであろうことはわかりますが、具体的にどのようなものなのかはあまり知られていません。
そこで、今回は「埋蔵文化財宝蔵地」とは何か、その不動産売却方法についてご紹介したいと思います。
埋蔵文化財がある土地とは
埋蔵文化財包蔵地とは、遺物が出土したり、遺跡が埋まっていたりする土地のことを言います。
具体例としては石器や土器、そして古代人が住んでいたとされる住居跡や炊事場の跡などです。
埋蔵文化財包蔵地とは、すでに全国で約46万か所もあり、さらに毎年約9,000件ずつの調査がおこなわれています。
埋蔵文化財は、文化財保護法によって中世・近世・近現代の広い年代の遺物・遺跡が対象とされているため、これからも増加することが見込まれているものです。
もしもこのような歴史的な遺物・遺跡が、所有されている土地から発見されたとしたらどうなるのでしょうか。
次の項から、不動産売却についてご紹介していきたいと思います。
埋蔵文化財包蔵地を売却する際のデメリットとは
不動産売却時には、残念ながら大きく分けて2点のデメリットがあります。
1つ目は売却価格が下がってしまうことです。
埋蔵文化財包蔵地の場合、埋蔵物保護のために地盤改良をおこなえず、建物も希望するものが建てられない場合があります。
工事は慎重にならざるを得ないため、費用が割高になるケースはほとんどです。
よって購入したとしても買主にとって扱いづらい土地となるため、価格を下げないと購入してもらえないでしょう。
また、そもそも上記の理由もあり、買主が見つかりづらくなることもデメリットです。
さらに、購入後に発掘調査が必要だと判断された場合には、調査費用は買主が負担しなければならないケースがあることも、買主が見つからない要因の1つと言えます。
埋蔵文化財包蔵地にある不動産売却の方法
デメリットが大きい埋蔵文化財包蔵地ですが、工夫をすることで売却できる可能性が高まります。
その3つの方法をご紹介しましょう。
1つ目は事前調査を売主がおこなっておくことで、買主にかかる負担を軽減することです。
2つ目は現在の建物が建った経緯を明らかにするなど、建築した際の記録を調べることです。
この2つを売主が対応することで、買主が購入後の負担を減らし、さらに問題の可否や大小を事前に把握できるため、購入のハードルが下がります。
最後に、重要事項説明書には埋蔵文化財の内容をできるだけ詳しく書くようにしましょう。
購入後の契約不適合責任を避ける意味もありますが、一番には、買主が納得のうえで安心して購入できることが重要だからです。
まとめ
埋蔵文化財包蔵地の不動産売却について、デメリットや売却方法をご紹介しました。
遺跡や遺物などは、教科書のなかの話だと思いがちですが、実際には日本全国の至るところで発見されています。
ご自身が所有されている土地も、その可能性がないとは言い切れません。
いざというときのために、日頃から情報収集をしておくようにしましょう。
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