失踪した家族が所有する不動産売却を考える方は少なくありません。
しかしながら原則として、所有者が行方不明でも本人以外がその不動産を自由に売却できる訳ではありません。
一方で、いつ発見されるか分からないため、どうしたら良いのか途方に暮れる方もいるのではないでしょうか。
このような背景から、手続きを踏めば行方不明者が所有する不動産の売却ができる方法もあるので解説をしていきます。
所有者が行方不明である不動産売却と失踪宣告
まず、行方不明者の不動産を売りに出すことに決めたら失踪宣告を受けましょう。
これは、行方知れずの方を死亡したと見なすことができる制度で、これを受けると不動産の相続ができるようになります。
これには普通失踪と特別失踪があります。
普通失踪とは、事情がどのようなものであれ不在者の生死が7年以上明らかでないケースを指します。
一方で特別失踪とは、戦争や災害などの危機に遭遇した方が、それを原因として1年以上生死が明らかでないケースのことを言います。
特別失踪は危機失踪と呼ばれることもあります。
失踪宣告は、不在者の家族や相続人などの利害関係人が家庭裁判所へ申し立てをすることで成立します。
所有者が行方不明である不動産売却の方法
失踪宣告後は相続登記ができるようになるため、不動産の名義変更を必ずおこないましょう。
行方不明者の名義のままではいつまで経っても不動産売却は実現しないからです。
名義変更が完了すれば、通常の不動産売却と変わらず売りに出すことができるようになります。
ただし、失踪宣告後に本人が発見され帰ってくるケースも少なからず存在します。
この場合、帰ってきたことを家庭裁判所へ申し立てれば死亡が取り消されます。
しかしながら、失踪中に相続手続きを終え消費された資産に関しては、取り戻すことができないので注意が必要です。
所有者が行方不明である不動産売却と不在者財産管理人
聞き慣れない言葉だと思いますが不在者財産管理人とは、行方不明になっている方の財産を代理で管理する役割を担い裁判所により選任される職務のことです。
これは、利害関係人以外が立候補することもできますが、ほとんどは弁護士や司法書士などの専門家が選任されることになります。
そして不動産を共有名義で所有しており、その中に行方が分からなくなっている方がいる場合には、この制度を利用することで不動産売却が可能になります。
不動産の共有部分を不在者財産管理人が管理し、売却の際に必要な手続きを不在者に代わりおこなう流れになります。
まとめ
所有者が行方不明の不動産は、手続きを正確におこなうことにより本人以外にも売却ができるようになります。
失踪宣告を受け相続登記をする方法がその一つです。
共有名義の場合にも、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらうことにより、行方不明者の同意を必要とせず不動産売却が可能になります。
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