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市街化調整区域にある不動産の任意売却について解説!

住宅ローンなどの返済が難しくなり、任意売却を検討するケースは少なくありません。
任意売却とは売却後もローンが残る不動産を、金融機関の合意を得て売却する方法です。
ただ、市街化調整区域にある不動産の場合、任意売却ができるのか不安に思う方もいるでしょう。
この記事では、市街化調整区域にある不動産の任意売却について解説します。
任意売却を検討している方は、ぜひご参考までにご覧ください。

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市街化調整区域にある不動産は任意売却で売れるのか

そもそも市街化調整区域とは、住宅や商業施設の建設が認められず、市街化を抑制されている地域です。
とくに都市部の農村地帯が指定される傾向にあり、たとえば東京都では、多摩地区の一部が市街化調整区域に指定されています。
大都市では、およそ10%が市街化調整区域に指定されています。
自然や資源を守るのが目的の地域なので、新しく建物を建築するのは原則禁止されており、すでにある建物を建て替える場合でも行政の許可を得なければなりません。
また、生活インフラが整っていないケースが多く、自分でインフラを引く必要がります。
くわえて、市街化調整区域内の不動産を購入した場合、評価額が低いために住宅ローンの審査に通りづらいです。
このような特徴から、任意売却に限らず、市街化調整区域にある不動産は売りにくいといわれます。
しかし、うまく売るコツや方法を押さえておけば、市街化調整区域の不動産であっても売れる可能性は高いです。

市街化調整区域にある不動産の任意売却をする方法

市街化調整区域にある不動産の任意売却をするには、まず市街化調整区域の不動産売買を得意としている不動産業者へ依頼するのがコツです。
建物を建設できないとしても、資材置き場などでの需要は存在するので、そのような用途での購入希望者を見つけてもらうと良いでしょう。
また、農地として売却するのもひとつの方法です。
市街化調整区域は、さらに詳細に地目ごとの用途が定められており、地目が田や畑となっている場合は農地として売却することになります。
農地法上、農地を購入できるのは農家や農業従事者のみなので、需要が限定的となるのが注意点ですが、近隣に購入してくれそうな農業従事者がいれば有力な買手候補となるでしょう。
農地としての売却が難しければ、転用の許可申請をおこない、ほかの用途でも使用できるように認めてもらう方法もあります。
申請には必要書類が多く、手間がかかりますが、買手が現れる可能性は高くなります。
うまく売却を進めるためには、事前に開発許可や転用の手続きについて理解しておくのがポイントです。

市街化調整区域にある不動産の任意売却をする方法

まとめ

以上、市街化調整区域にある不動産の任意売却について解説しました。
市街化調整区域は市街化が抑制される地域で、売却が難しいとされます。
ただ、うまく売却するコツや方法を押さえておけば、売れる可能性は高いです。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
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