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差し押さえ通知書が届いても任意売却は可能?競売を防ぐための注意点も解説

住宅ローンの返済や税金の支払いが滞った状態が続くと、裁判所から差し押さえ通知書が送られてきます。
差し押さえられると基本的には家を勝手に売却できなくなりますが、任意売却の場合はどうなのでしょうか。
今回は、差し押さえ通知書が届いても任意売却ができるのか、注意点とともにご紹介します。

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差し押さえ通知書が届いても家の任意売却はできる?

住宅ローンの返済や固定資産税・住民税などの支払いが滞ると、債権者である金融機関や役所は家庭裁判所に対して競売の申し立てをします。
これを受けて家庭裁判所は債務者に差し押さえ通知書を送付し、「あなたの家を差し押さえました」ということを知らせてくるのです。
差し押さえられた家は債務者が自由に売却できなくなり、そのまま放っておくと競売にかけられることになります。
通知が届いてから1~2か月程度で裁判所の執行官や不動産鑑定士が家にやってきて現況調査をし、強制的に競売の手続きが進められてしまうのです。
ここで問題なのが、「差し押さえ通知書が届いたら任意売却はできない」と思っている方が多いことでしょう。
実は、差し押さえ通知書が届いても任意売却はできます。

差し押さえ通知書が届いたときのさまざまな注意点とは?

差し押さえ通知書を送付した時点で、競売へ向けて動き出していることを意識しなければなりません。
「任意売却にしろ競売にしろ、家を手放さなければならないのは同じ」といって放置してしまう方も少なくありませんが、任意売却と競売では状況が異なります。
任意売却なら競売より高く家を売却できるので借金を減らせますし、残りの借金に関しては分割返済も認められているのです。
また、任意売却をせずに放置していると、通知書が届いてから1~2か月程度で競売業者が不動産鑑定士とともに家にやってきて、強制的に現況調査をされてしまいます。
そうなると、家が競売にかけられたことを隣近所の人たちに知られてしまうことになるでしょう。
そのため、差し押さえ通知書が届いたらできるだけ早めに決断し、任意売却について豊富な知識を持つ専門家などへ早めの相談をすることをおすすめします。

差し押さえ通知書が届いたときのさまざまな注意点とは?

まとめ

競売よりも任意売却のほうがメリットは多いため、差し押さえ通知書が届いたらできるだけ早く任意売却の相談をするのがおすすめです。
買主の承諾が得られれば引っ越し時期についても待ってもらえる可能性があるため、すぐに出て行かずに済むのもメリットでしょう。
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