日本では、収入が少なくて最低限の生活が送れない方を対象に、生活保護を受給できる制度が整っています。
受給対象になるためにはいくつか条件があり、持ち家を所有している場合は受給できないケースもあるので注意が必要です。
今回は、家の任意売却をする際の生活保護について、受給できる条件や注意点などについてご紹介します。
任意売却をしなくても生活保護を受給できる条件とは?
生活保護とは働くことが困難な方や収入が少ない方が利用できる制度ですが、「持ち家があると受給対象にならないのでは?」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
確かに、持ち家や車などの資産を持っている場合は、その資産を生活費に充てられると判断されてしまうので生活保護は受給できません。
そんなときは、住宅ローンの返済が困難な場合は家の任意売却をして手放すことで、生活保護の申請にとおりやすくなります。
生活保護は、福祉事務所の生活保護担当に事前相談をし、必要書類をそろえて申請すれば調査がおこなわれ、問題がなければ支給されます。
単身者であれば1か月に10万円~13万円、夫婦2人世帯なら15万円~18万円、母子家庭なら19万円程度が生活保護費の目安です。
ただし、持ち家を所有していても生活保護を受けられるケースもあります。
たとえば、建物や土地にほとんど価値がないと判断される場合や、賃貸物件に引っ越すよりこのまま住み続けたほうが費用はかからない場合などです。
生活保護はあくまでも経済的に苦しい生活を送る国民を助けるための制度なので、自宅を無理やり取り上げるようなことはありません。
任意売却をして生活保護を受けたいときの注意点
上記でご紹介した例を除くと、原則として持ち家を所有している方が生活保護を受給することはできません。
なぜなら、住宅ローンがまだ残っている方に対して生活保護を認めてしまうと、生活保護費がローンの返済に充てられてしまう可能性があるからです。
生活保護費とは、あくまでも国民の税金で成り立っているものであり、借金の返済に使われるのは適切ではありません。
そのため、ローンの返済がまだ残っている家を所有しているなら任意売却をし、それから生活保護の申請をする必要があります。
急いで生活保護を受給したい場合の注意点としては、持ち家を売却する意思があることを福祉事務所に伝えなければなりません。
もちろん、ただ口頭で伝えるだけでなく、実際に不動産会社と契約して査定してもらい、売却活動をしているという証明を用意することが必要です。
まとめ
持ち家を所有している場合、生活保護を受給できるケースとできないケースがあるので事前に確認しなければなりません。
受給対象にならなければ、家の任意売却をすることも早めに検討する必要があるため、十分注意してください。
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