不動産は売却する際にも購入する際にも税金が発生するケースが多く、大きな負担になりがちです。
そんな税負担を軽減するために利用すべき特例に、「居住用財産の買換え特例」があります。
今回は、居住用財産の買換え特例とはどのようなものなのかを、適用要件とともにご紹介しましょう。
不動産売却時に利用すべき居住用財産の買換え特例とは何?
居住用財産であるマイホームを売却し、新しく買換える際、居住用財産の買換え特例を利用できる場合があります。
この特例は、譲渡益に対してかかる課税を将来に繰り延べできる、というものです。
通常だとマイホームの売却によって譲渡所得が発生し、さらに新居の購入費用も用意しなければならないため、買換え時の負担は大きくなります。
特例を利用すれば買換えの際に譲渡所得税などが発生せず、新居の購入費用を捻出しやすくなるのです。
売却によって得た譲渡所得は、新しく購入したマイホームを将来売却する際まで繰り延べされることになります。
つまり、あくまで買換えの際にかかる負担を一時的に軽くするための特例であり、その分は将来まとめて清算しなければならないので、利用すべきかどうかは慎重に検討したほうが良いでしょう。
不動産売却時に居住用財産の買換え特例が適用になる要件とは?
特例が適用されるためには、いくつかの要件をクリアしている必要があります。
まず、自分が住んでいる、または住んでいた物件かどうかです。
以前住んでいた物件の場合は、住まなくなってから3年以内であることが求められます。
また、10年以上にわたって居住していた物件である必要もあります。
ただし、転勤などで一時的に住んでいない期間があった場合など、継続して10年間住んでいなくても、合計して10年以上になれば問題ありません。
そのほかにも、売却価格が1億円以下であること、2年以内に別の特例を利用していないことなども要件になります。
さらに、新しく購入するマイホームのほうにもクリアしなければならない要件があるので、注意してください。
建物の床面積が50㎡以上、土地の面積が500㎡以下であること、新耐震基準を満たしていることなどが要件になるため、しっかりと確認しておきましょう。
また、売却した年の前年から翌年までの3年以内に買い換えなければならないことも適用要件です。
まとめ
税負担を軽減するためにも、不動産を売却して新しい不動産に買換える際は居住用財産の買換え特例を利用することをおすすめします。
しかし、売却する不動産にも購入する不動産にもいくつか要件が定められているので、一つひとつ確認していきましょう。
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