自宅を売却し、売却資金を取得後も住み続けられるリースバックは、老後の資金が必要な方などから注目されています。
ただし、リースバックの契約中に退去しなければならないケースもあるのです。
今回は、リースバックにおける2種類の賃貸借契約や自主退去や強制退去について解説します。
リースバックにおける2種類の賃貸借契約とは?退去について
リースバックでは、売却後に買主(貸主)と賃貸借契約を締結します。
その際、「普通賃貸借契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
普通賃貸借契約は、契約更新ができる賃貸借契約です。
賃貸借契約の期間満了時に、借主が契約更新を申し出れば更新できます。
定期賃貸借契約は、期間満了によって契約期間が終了するため退去しなければなりません。
ただし、貸主と借主の合意のうえで再契約を締結して、住み続けることも可能です。
再契約は新たに条件を提示されるため、賃料が高くなる可能性があります。
また、借主が再契約を申し出ても、貸主が承諾しなければ再契約できない点に注意が必要です。
リースバックの賃貸借契約の途中で自主退去はできる?
リースバックの契約において、一般的には借主側から自主退去が可能です。
リースバックの賃貸借契約においては、多くのケースで借主側から中途解約できる契約条項が定められているためです。
リースバックの賃料は高めに設定されているため、賃料の支払いが困難になってしまったり、現状よりも条件の良い物件を見つけたりした場合は退去も選択肢の一つとなるでしょう。
中途解約できる契約条項がない場合も、貸主と借主の双方の合意のもとで契約解除をおこなう合意解除が可能です。
また、定期借家契約においては、建物の面積が200㎡未満で借主に事情がある場合は、借主側から一方的に中途解約できるケースがあります。
たとえば、リストラや勤務先の倒産で家賃の支払いが難しくなってしまった場合などです。
自主退去が必要な場合は賃貸借契約書に、中途解約について記載されているかを確認しましょう。
リースバックの賃貸借契約の途中で強制退去となるケース
リースバックの賃貸借契約の途中で借主が強制退去となるのは、賃貸借契約に違反したケースです。
たとえば、3か月以上家賃を滞納した場合は、普通賃貸借契約と定期借家契約のどちらであっても貸主から強制退去させられるでしょう。
近隣への騒音やペットによるトラブルなども強制退去の理由となります。
また、定期借家契約の期間満了において貸主の合意が得られず、再契約に至らないケースも強制退去となります。
そのため、長期間住み続けることを希望する場合は、リースバックの契約を普通賃貸借契約で締結するほうが良いでしょう。
まとめ
リースバックの賃貸借契約には、普通賃貸借契約と定期借家契約の2種類があります。
一般的には、リースバックの賃貸借契約の途中で借主側から自主退去できます。
ただし、契約違反や定期借家契約で再契約ができない場合は、強制退去させられるため注意が必要です。
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