不動産を所有している場合は生活保護の受給はできないのでしょうか。
不動産を所有していても生活保護を受給できる場合もあり、どのような場合か気になるかもしれません。
この記事で、生活保護の受給要件と不動産が所有できる場合をご紹介していきます。
また、売却しても住み続ける方法も一緒にお伝えしていきます。
生活保護を受給要件とは?
受給するためには、4つの要件を確認する必要があります。
●収入
●資産活用
●能力活用
●その他
日本で定められている最低生活費以上の収入がある場合、生活保護を受けることはできません。
資産の活用は預貯金や絵画、車などで資産になり不動産も資産の判断基準です。
働ける能力があると判断されて、働かない際も受給は難しいです。
家族や親戚など、三親等内で仕送りなどを受けれる場合も要件から外れます。
不動産を所有していても生活保護受給が可能な場合とは?
不動産を持っていても、状況によっては売却せずに生活保護受給が可能です。
不動産を所有している状態で生活保護が受給できる場合としては、生活維持に必要な物件であれば所有できます。
まずは、処分価値の少ない自宅や高齢者世帯の自宅です。
ほかには、事業用の建物・田畑・山林なども所有できるものになります。
不動産なしだと生活が成り立たない場合、また処分価値が低いと判断されると生活保護受給が可能となります。
事業に用いる建物も生活に必要な時は、売却を命じられることは少ないです。
不動産売却が命じられる場合
資産価値があるだけでなく、以下のようなものは売却が命じられる場合があります。
まずは、住宅ローンが返済完了していない自宅や面積が大きい土地、資産価値が著しく高い不動産、家賃収入の少ない賃貸アパートなどです。
基本的には、資産価値が認められると売却を求められます。
住宅ローンがあると生活保護費から返済する可能性もあり、これも売却が命じられます。
最低限度の生活に不動産が必要なのかが焦点です。
生活保護を受給して不動産売却後も住み続ける方法とは?
リースバックという自宅などを不動産を売却し現金化して、自宅に住み続けられるサービスがあります。
不動産の所有権は不動産会社に移りますが、賃貸物件として住み続けることが可能です。
売却することで、生活保護の受給条件を満たし受給ができます。
資金が貯まれば、買い戻せるので住み続けたい場合にはメリットになります。
しかし、ローンが返済が売却金でもできない場合は生活保護は受けられません。
まとめ
生活保護は最低限度の生活を営む保障する制度です。
所有している不動産が資産価値としてなのか、生活維持に必要な最低限度のものかが大事になります。
不動産を手放してもリースバックのサービスで、引き続き住み続けれられるように検討していきましょう。
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