国境を越えて人が行き来する昨今、日本国内でも外国人が多く活躍しています。
それにともない、不動産の売買を他国の方が希望するケースも増えていますが、日本人以外の方でも国内で不動産を売買できるものなのかが気になるところでしょう。
そこで今回は、外国人でも不動産を売却できるのかにくわえ、手続きにあたっての必要書類や税金も解説します。
日本国内での不動産売却は外国人でもできる?
国内での不動産売買において、大事なのは日本の法律を守っているかどうかであり、売主や買主の国籍はとくに問われません。
手続きも通常どおりであり、不動産会社に査定や売却の仲介を依頼したのち、買主を募集します。
購入者が決まったら売買契約を結び、決済や物件の引き渡しなどをおこないます。
ただし、売却手続きは物件の持ち主が現地でおこなう必要があり、海外にいる方は一度来日しなければなりません。
来日が難しかったり、日本語や日本の法律などに精通していなかったりする場合、代理人を立てて手続きを進めてもらうのが一般的です。
外国人が不動産を売却する際の必要書類
不動産売却にあたっての必要書類は、売主が外国人の場合でももれなく揃える必要があります。
身分証明書に登記識別情報通知書など、基本的な書類をまずチェックし、優先的に準備したいところです。
しかし他国の方だと、住民票と印鑑証明書の用意に困るケースが少なくありません。
どちらも日本人には身近な書類ですが、他国の方では中長期滞在者でないと取得できないため、代替書類を適宜使用します。
日本国内に住んでいる方の場合、住民票は在日大使館の領事部で認証された宣誓供述書、印鑑証明書は在日大使館や本国の官憲によるサイン証明書などで代用可能です。
外国人が不動産を売却する際の税金
売主が外国人でも税金は通常どおりに発生するものであり、売却手続きのなかで印紙税や登録免許税などを納めたのち、売却益を得たなら譲渡所得税の納付も必要です。
譲渡所得税の納付には確定申告が必要であり、売主が日本国内の居住者なら外国人でも所定の申告手続きをしなければなりません。
売主が日本国内の非居住者である場合、申告手続きが一般的に難しいため、買主が源泉徴収をおこなって代わりに税金を納めます。
そのため、物件の代金を受け取る際、金額は税金分を天引きした額となるため注意しておきましょう。
なお、売主が日本に住んでいなければ、譲渡所得税に含まれる住民税が課せられないため、税額は少し安くなります。
まとめ
外国人でも不動産は売却できるものの、国内の法律は守る必要があります。
手続きにあたって書類はもれなく揃えなければならず、取得不能なものがあれば代替書類を使います。
税金も基本的には通常どおりですが、売主の居住国によって多少の違いが生じるのでご注意ください。
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