さまざまな事情で固定資産税を滞納している不動産は、売却に出せるのでしょうか。
結論から述べると、売却自体はできますが、状況ごとに条件があります。
この記事で解説していくので、広島市・東広島市で固定資産税を滞納している不動産の売却を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
固定資産税を滞納するとどうなる?不動産売却できるの?
固定資産税とは、不動産にかかる税金のことで、年4回支払うことが定められています。
この固定資産税を滞納したときにどうなるかの流れですが、最初に家が差し押さえられてしまいます。
実際に差し押さえが実行されるのは、滞納期間が約60日を過ぎた時点(約2か月後)です。
なお、家が差し押さえられてしまうと、売却をおこなうことができません。
最終的には公売にかけられてしまい、強制的に家から退去することになります。
固定資産税を滞納したらどうなるかを知り、滞納を防ぐことを意識しましょう。
固定資産税を滞納していても条件を満たせば売却できる
固定資産税を滞納している場合でも、下記の条件を満たすことで不動産を売却できます。
●家の差し押さえ前:固定資産税の滞納分を支払う
●家の差し押さえ後:差し押さえ登記を解除する
家を差し押さえられる前であれば、固定資産税を滞納していても売却可能です。
しかし、税金を滞納している不動産を購入しようとする買主はいないため、納付してから売却するようにしましょう。
この場合、ひと月3~5万円ほどの分割払いができます。
また、家を差し押さえられた後は、差し押さえの登記を解除することが必要です。
税務署へ登記の解除依頼をおこない、差し押さえの解除費用の支払いと、売却益を滞納した税金の支払いに活用することにます。
滞納中の固定資産税を払えないときの売却方法とは?
固定資産税をすぐに支払えないときの選択肢として、親族間売買の方法があります。
親族間売買とは、身内に売却をおこない、そこで得た利益を固定資産税の滞納分に充てる方法です。
ただ、親族間売買は身内が必ず家を購入してくれるとは限らないことと、住宅ローンの審査を通過しにくいデメリットがあります。
親族間売買が難しい場合は、リースバックを考えてみましょう。
リースバックとは、買取業者へ家を売却して、売主は賃貸物件として住み続ける方法です。
家を売却したお金を税金の滞納に充てることができて、現在の家でそのまま生活できます。
また、金銭的に支払いが難しい場合は、任意売却する方法もあります。
任意売却は、不動産を売っても税金やローンの支払いが厳しい場合に、ローンを借りている金融機関の許可を得て売却する方法です。
まずは、支払いが難しいことを金融機関へ相談してみましょう。
まとめ
固定資産税の滞納が原因で家が差し押さえられてしまうと、通常の流れで不動産売却することができなくなります。
ただ、家に住み続けられるリースバックなどの方法もあるため、これらを利用できるか検討してみてください。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓