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成年後見人の制度を利用した不動産売却の方法、必要な手続きとは?

認知症などが原因で判断能力が低下している状態でも、成年後見制度を利用することで不動産売却は可能です。
ここでは成年後見制度の内容についてや、手続き方法をご紹介しています。
これから不動産の売却を検討している方は、是非参考にしてみてください。

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成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症などの病気や知的障害などにより判断能力が十分でない方の財産や権利を守りサポートするための制度です。
この成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度という2種類があります。
任意後見とは、本人が判断能力を失う前に、あらかじめ後見人を選任しておくものです。
法定後見とは、家庭裁判所が後見人を選任するものです。

成年後見申立ての手続きと必要書類

不動産売却をしたいけれど不動産の所有者が判断能力を失っている場合、まず所有者の居住区を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。
申立てできるのは本人のほか、主に配偶者と4親等内の親族なので、不動産売却時には親族がおこなうことが多いでしょう。
親族は申立書に自分を後見人候補者として記載できますが、必ず選任されるわけではなく、弁護士や司法書士等の専門職が後見人等に選任されることもあります。
申請時には、申立書、申立書付票、後見人等候補者身上書、財産目録など数多くの書類が必要となります。
この他にも申立てのケースによっては、本人の診断書、戸籍謄本、収支予定表などが必要となるため、家庭裁判所に確認して進めてください。

成年後見人による不動産売却の方法

成年後見人は不動産所有者の財産管理をおこなえるので不動産売却が可能ですが、居住用か非居住用かによって手順が異なります。
居住用不動産は特に重要で、売却後に本人の住む場所がなくなってはいけないため、家庭裁判所の許可が必要です。
万が一家庭裁判所の許可なく売却してしまった場合、その売買自体が無効となってしまうため注意が必要です。
一方非居住用では、居住用のように特別許可を得る必要はありません。
ただし非居住用の不動産をなぜ売却するのか、その理由が必要となります。
主な理由としては、売却主本人の生活費が必要なことや、医療費の捻出などが挙げられます。
また将来的に本人が住む可能性のある不動産も居住用にあたる可能性があり、居住用か非居住用なのかの区別は、専門家に相談することをおすすめします。

成年後見人による不動産売却の方法

まとめ

成年後見制度を利用した不動産売却について解説いたしました。
これから成年後見制度を利用した不動産売買をおこなう方は、手続きや必要書類なども数多く複雑となるのでご注意ください。
後見人を立てる売買には、不動産会社など専門家に相談することをおすすめします。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
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