家などの不動産を売却する際に、不動産会社に提供を求められるのが検査済証であり、その有無が物件の売却に大きな影響を与えます。
なぜ売却において、検査済証の有無が重要なのでしょうか。
そこで今回は、検査済証とはなにか、ない場合の売却方法(対処法)を中心にご紹介します。
不動産売却時に用意したほうが良い検査済証とは
検査済証とは、対象の建築物が建築基準関係の規定に違反していないことを証明する書類です。
検査済証が発行されるまでには流れがあり、まずは建築計画を立てたあとに役所または民間の指定確認検査機関に建築物確認申請書を提出します。
その申請書に問題がなければ確認済証が発行され、建物の建築完了後に完了審査をおこない、そこで問題がなければ検査済証が発行・取得が可能です。
不動産売却で検査済証の有無が重要な理由とは
検査済証は違法建築物ではないことを証明する重要な書類であるため、ないと違法建築物の可能性が出てきます。
住宅の購入希望者は住宅ローンを利用するのが一般的ですが、建ぺい率や容積率をオーバーした違法建築物ではローンを組めません。
つまり、不動産を売却しようにも、検査済証がなければ買い手がつかない可能性が高くなります。
また、違法建築物を建てたのが旧所有者だとしても、違反の責任は新しい所有者とされます。
ほかにも、増築や用途変更が認められないといったデメリットもあるため、敬遠されやすいです。
検査済証がない不動産の売却方法とは
国土交通省によると平成10年の建築全般における検査の受検率は38%にすぎず、中古住宅に検査済証がないのは珍しいことではありません。
そういった事情があるため、検査済証がなくても不動産の売却は可能であり、一般的な売却方法と同じく不動産会社に対応してもらえます。
ちなみに、検査済証がない理由が紛失しただけであれば、台帳記載事項証明書が検査済証の代わりとなるので問題ありません。
台帳記載事項証明書は、市区町村役所の建築指導課で確認でき、そちらで検査済証の交付記録が分かります。
また、建築時は適法だったが現時点で規定外とされた既存不適格建物の場合は、検査済証がなくても適法とされます。
建築基準法は昭和25年に施行された法律であり、これまでに何度も法改正がおこなわれているため、改正の施行前から存在していた建物には適用しないと法律で定められているのです。
まとめ
検査済証とは建築物が建築基準関係の規定に違反していないことを証明する書類であり、ある場合とない場合では売却時に大きな差を生みます。
しかし、紛失しただけなら台帳記載事項証明書でも対応可能です。
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