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店舗併用住宅の売却は可能か?売りにくい理由や控除の特例について解説!

店舗併用住宅の売却を検討している方にとって、特殊な物件でも売れるものなのか気になるものです。
売りにくいとされる理由がわかると対策もしやすいでしょう。
また、売却時に利用できる控除の特例もあります。
今回は店舗併用住宅の売却について詳しくチェックしていきましょう。

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店舗併用住宅の売却は可能なのか

1階に店舗、2階が自宅などの店舗併用住宅は、一般的に売れにくいと言われています。
店舗がほしいと思っている方は2階以上の住宅部分は不要になります。
住宅がほしいと思っている方にとっては1階の店舗部分が必要ありません。
このようにニーズが少ないので、なかなか売りにくい物件として取り扱われることが多いのが実情です。
しかし、売り出している物件数が少ないため、競合が少ないというメリットもあります。
リフォームをしたり更地にしたりして売り出すよりも、そのまま店舗の設備を残した居抜き物件として売り出すのがおすすめです。
需要が少なくても、売り出される物件の競合数が少なければ売れる可能性はあるのです。

店舗併用住宅が売却しにくいと言われる理由

店舗が併用されている住宅が売りにくいと言われる理由はいくつかあります。
まずは住宅ローンが使えないという点です。
住宅比率が50%以下の物件には住宅ローンが利用できません。
ローンを組む場合には、事業用ローンになります。
事業用ローンは融資期間が短く、金利が高いので月々の返済が高額になってしまいます。
また、需要が少なくなっていることも売却しにくい理由のひとつでしょう。
そもそも店舗併用住宅を購入したいと思っている方は、お店の経営を目的としている方か、家賃収入を得たいと思っている投資家です。
住居用として物件を購入する方にくらべて、ニーズはとても少ないのです。
さらに小売店舗が減っていることで、需要自体も減っています。
ネットショップやチェーン店、大型店舗が増加する一方で、小売店は減少傾向にあります。
民泊やコワーキングスペースなどの新しいニーズに対応していくことも視野に入れてみましょう。

店舗併用住宅の売却時に所得税が控除される特例について

不動産売却時にかかるのが「譲渡所得税」です。
譲渡所得税では、マイホーム売却で条件を満たした場合に最高3,000万円の特別控除を受けることができます。
店舗併用住宅の場合、居住スペースがあるため3,000万円の特別控除の対象となります。
しかし、対象となるのは物件全体ではなく居住部分のみなので注意しましょう。

店舗併用住宅の売却時に所得税が控除される特例について

まとめ

売りにくいと思われがちな店舗併用住宅でも、競合が少ないことから売れる可能性があり、特別控除が受けられるというメリットもあります。
店舗併用住宅の売却を検討している方は、スムーズに売却するためにも不動産会社に相談してみることをおすすめします。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
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