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自己破産時の不動産売却!タイミングやローン返済有無による違いをご紹介!

自己破産の手続きを開始するか迷っている場合、不動産売却のタイミングがわからずお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、自己破産時の不動産売却のタイミングによる違いについてお伝えします。
メリットのほか、ローンとの関係もご説明しますので、不動産売却を検討中の方は参考にしてみてください。

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自己破産による不動産売却のタイミングとは

自己破産前の不動産売却は所有者がおこないます。
保有する財産を少なくし、負担しなければならない予納金を減額するのが目的です。
自己破産後は、破産管財人がおこなう場合と自分で売却する2つのパターンになります。
破産管財人が対応するのは、多くの財産を所有している管財事件です。
所有者は予納金を払って手続きを依頼して財産の処分に関与できないため、管財人が売却し、得た利益を債務の返済などに充当します。
所有者が売却するパターンは、破産手続きの開始と終結が同じになる同時廃止事件の場合です。
借り入れ金の残高が物件価格を上回る「オーバーローン」の場合、同時廃止事件として扱われる場合があり、所有者が売却することになります。

自己破産する前に不動産売却をおこなうメリットとは?

メリットとしては手元に現金を残せることです。
破産後に売却する場合は競売などの方法になることが多く、売却で得たお金は債務の返済に充当されてしまい手元にお金が残りません。
引っ越し費用や生活費などの工面を考えれば、少しでも現金が残る自己破産前の売却が望ましいと言えます。
融資した銀行も、少しでも負債を回収しようとして、確実に希望価格で購入する相手探しや高く売却するために協力します。
ただし、自己破産を検討しているときに不動産を処分すると、意図的に財産を隠した行為との指摘を受ける可能性を否定できません。
借金の免除を認めず、債務がなくならないだけでなく、破産管財人が買い戻す場合もあるため、慎重な判断が必要です。

自己破産する前の不動産売却!ローンの返済状況と注意点

ローンの返済が完了している場合は抵当権の設定がないため、一般的な売却の流れとなりますが、残債がある場合は任意売却でおこなうことになります。
任意売却では、抵当権を設定した融資元の了解を得て不動産を売却しますが、売却益を充当しても完納できない物件が対象です。
共有名義人や連帯保証人から了解をもらうことも忘れないようにしましょう。
また、マンションの場合は、修繕積立金や管理費などの滞納がないことも条件になります。
注意点は、売却益による債務を返済する比率は、平等にすることです。
偏った返済が詐欺行為との指摘を受けると、同時廃止事件として扱う案件が管財事件となり、短期間での解決が困難になります。

自己破産する前の不動産売却!ローンの返済状況と注意点

まとめ

自己破産前の不動産売却は、高値で売れる点はメリットですが、財産を隠す目的との疑いを受ける可能性もあります。
住宅ローンの返済状況や残高により売却するタイミングが異なる点に、注意が必要です。
自己破産の申し立てや不動産売却は勝手に判断せず、事前に融資元の金融機関に相談しましょう。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
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