保有している不動産が都市計画道路予定地となってしまったら、その土地を売ることはできないと思っていませんか。
計画予定地になっていても、進捗状況によっては売却することが可能です。
今回は都市計画道路予定地の売却を検討している人へ、契約の進捗状況によって売却ができる方法についてご紹介します。
都市計画道路予定地とはなにか
都市計画道路予定地とは都市計画法に基づいて道路を整備する予定になっている土地のことをいいます。
各自治体が都市化を進めるために、必要に応じて道路を拡張したり新設したりすることがあり、その対象となった土地のことです。
大掛かりな工事になるので、何年も計画段階で放置されていることも珍しくありません。
事業が決定したら、行政側と交渉をしたうえで、土地が収用されます。
立ち退きの合意を求められるので住宅がある場合には、その場所に住み続けるのは難しくなってしまいます。
都市計画道路予定地でも進捗状況によっては問題なく売却できる
計画予定地には「計画決定」「緩和路線」「事業決定」の3つの段階があります。
一定の建築制限が設定されているため、計画の決定段階では土地の売却に影響しません。
計画道路予定地に家を建てる際には、都道府県知事の許可が必要となるので注意しましょう。
また、道路にする予定があり耐久性を重視していることもあり、移転や解体が困難な建物は許可されません。
緩和路線であれば、建築制限も緩和されている場合があります。
緩和路線とは景気の影響でいつ事業ができるか分からない計画のものです。
緩和路線の場合、建物の階数などの制限が緩和されますが、事業計画がある以上、移転や除去が困難となる建物は許可されないので注意しましょう。
事業決定の段階になると、道路予定地は自治体に収用されてしまうので売却はできなくなります。
計画の進捗状況によって制限の内容が変わってくるので注意が必要です。
都市計画道路予定地を売却する方法
売却できる状態であっても、計画予定地は制限があるので売れにくい傾向にあります。
どうしても売りたいという場合には、相場よりも割引した価格で売るという方法もあります。
また買主へ都市計画道路予定地のメリットを伝えるというのも方法の一つです。
都市計画道路予定地として収用される土地に対しては補償が受けられることや、通常の宅地よりも税金が安いのは都市計画道路予定地のメリットだといえます。
まとめ
都市計画道路予定地になっても土地の売却は可能です。
計画の進捗状況によって売れなくなってしまったり、制限がかかってしまったりすることもあります。
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