民法改正により、成人年齢が、2022年4月1日より20歳から18歳と引き下げられました。
成人年齢に達すると、どのようなことができるようになるのでしょうか。
また、引き下げに伴って、不動産売却で考えられるトラブルなどについても、お伝えします。
成人年齢の引き下げによって不動産売却などの契約行為が可能
日本では明治より成人は20歳と定められていましたが、2022年4月1日より成人年齢が18歳に引き下げられました。
成人になると、どのようなことが可能なのでしょうか。
契約行為が1人だけでできる
成人に達することによって、さまざまな契約行為が可能となります。
契約とは、たとえばローンを組む、携帯電話や、部屋の契約などがあげられます。
また、自分の意志で進路を決めることもできます。
未成年が契約を結ぶ場合には、父母など親権者の同意が必要となります。
未成年は経験が不足していて、判断する能力が劣っていると考えられているためです。
そのため、未成年者が保護者の同意なしで契約をしても、取り消すことができる未成年者取消権が民法によって認められています。
成人になると、当然未成年者取消権が行使できません。
成人年齢の引き下げにより不動産売却時に起こりうるトラブル
成人年齢が引き下げられると、どういったトラブルが発生することが考えられるでしょうか。
具体的に見ていきましょう。
共有持分に関するトラブル
不動産は単独ではなく、複数で共有しているケースもあります。
共有している人がどれくらい権利があるのかという割合を、共有持分と呼びます。
相続などによって未成年者が所有していることもあります。
未成年者の場合には、持ち分の売却は共有者の同意が必要です。
成人年齢引き下げのため、これまで未成年だった18歳と19歳の共有者も成人となります。
成人は他の共有者の同意を得ることがなく、自由に持ち分の売却ができるようになります。
自分の持ち分ではなく、不動産売却をする場合には、共有者全員の許可が必要となります。
しかし、同意がなく持ち分を第三者に売却してしまっていると、不動産売却の際にトラブルにつながる可能性もあります。
まとめ
20歳から18歳に成人年齢が引き下げられたことによって、これまでは保護者の同意が必要だった契約が、1人だけでも可能になりました。
不動産売却など、不動産に関する契約は、金額が大きいことも多く、トラブル時の被害も大きなものとなる可能性もあります。
成人年齢に達しても、困ったことがあったり、不動産売却などの際には、事前に信頼できる専門家などに相談をすることがおすすめです。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓