不動産を売却して買い主に引き渡した後でも固定資産税の納付書が届くことをご存じですか。
どうして買い主ではなく売り主のもとに届くのでしょうか。
不動産を売却する際に固定資産税の支払いについて気をつけねばならないことについて考えてみましょう。
不動産を売却するときに固定資産税について買い主との間で決めるべきこととは
固定資産税とは土地や家屋などの不動産に対してかけられる税金です。
固定資産税の支払い対象者は、1月1日時点の登記簿上の所有者になります。
つまり、2月に売却して不動産を手放したとしてもその年1年分の納付書が売り主側に送付されるのです。
売り主としては、手放してからの固定資産税を納めるのには抵抗があると思います。
そこで、売り主と買い主の間で分担することが一般的となっています。
それぞれが所有した期間の固定資産税を日割りで計算して、買い主分の固定資産税を売り主に渡して納税義務がある売り主が納税します。
不動産を売却しても払わねばならない固定資産税はいくら?
では、固定資産税はいくら払わねばならないのでしょうか。
固定資産税の計算式は「固定資産税評価額×1.4%」になります。
ただしこれは概算であり、正式な金額は固定資産税の納付通知書で確認しましょう。
また、固定資産税評価額とは、自治体が定めた税額を決めるための基準額です。
宅地の場合は路線価方式などを基準として宅地の状況により決められます。
路線価を調べるには国税庁の「路線価図・評価倍率表」を参照してください。
固定資産税評価額は固定資産税の基準となる金額で、3年に1度見直されます。
不動産を売却したら固定資産税はいつ払うの?
固定資産税をいつ払えば良いのかは、納付通知書を見ればわかります。
毎年、4月から6月くらいに固定資産税の納付通知書が送られてきます。
納付通知書とともに固定資産税の振込用紙が同封されています。
1年分まとめて払う振込用紙と6月、9月、12月、2月の4回に分けて払う振込用紙が4回分あるので、それぞれの納付期限を守って納税してください。
納付期限内に納税しないと固定資産税以外に延滞金を支払わねばならないので、期限は必ず守りましょう。
まとめ
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産に対する税金です。
不動産を売却したあとでも1月1日時点で所有していた場合は、固定資産税の支払い義務があります。
固定資産税がいくらでいつまでに納めなければいけないかは、納付通知書に明記されているので期限を守って納税しましょう。
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