これまで住んでいた家や相続した家を売却するとき、家具や家電の処分をどうするか悩んでいる方もいるかもしれません。
さまざまな事情により処分できない場合は、残置物がある状態で売却ができるのでしょうか。
この記事では、不動産を売却する際の残置物の処分についてご紹介します。
不動産売却での残置物とは?
残置物とは、前に住んでいた方が残した家具や家電などの私物のことです。
家具家電のほか、生活用品や生活用品以外のゴミなども残置物に含まれます。
原則としては、売主が物件の引渡し時までに残置物の処分をしなくてはなりません。
自分で処分するか、専門業者に依頼して処分する方法もあります。
購入した物件に前の住人の残置物があると、買主の気持ちもよいものではありません。
また、残置物を片付けるには費用がかかるため、費用を誰が負担するのかトラブルに発展する可能性もあります。
居住していない不動産を売却する場合は、残置物がある状態では内覧時の印象が悪く感じることも。
残置物は撤去した上で部屋を見てもらった方が、購入希望者の印象も良くなるでしょう。
不動産売却で残置物によるトラブルを防止するには?
相続した物件で処分に悩むケースや、高齢で片付けが難しく残されたままの場合もあります。
処分するには費用がかかるため、買主側の負担が大きくトラブルとなることも考えられます。
売買契約時に売主と買主のどちらが処分費用を負担するのか決めておきましょう。
また、エアコンの処分について売主と買主で考えが異なることも。
エアコンの製造年が古い場合は、故障の可能性や電気代が高くなってしまうため外しておいた方が良いでしょう。
残しておくことで逆に買主の負担となることも考えられるからです。
しかし、比較的新しいエアコンの場合は、買主がエアコンを設置したままにしてほしいと要望がでることも。
処分するかは売主が決められますが、トラブルを防ぐためには事前に売主と買主の希望をすり合わせることが大切です。
口頭だけではなく、重要事項説明書や契約書で残置物について明記する必要があります。
不動産売却で残置物を残す際の売る方法
不動産会社が直接買取をおこなう場合は、残置物が残っていても買取してもらえるケースがあります。
不動産買取では、あらかじめ処分費用を差し引いた査定金額を提示してもらえます。
事情により残置物を処分できない方は、不動産買取を検討するのも一つの方法です。
まとめ
売却する不動産に残置物があるときは、売主が処分する必要があります。
比較的新しいエアコンや照明などは、買主から残してほしいと希望される場合もあります。
トラブルを防ぐために、重要事項説明書や売買契約書で残す備品を記載しておきましょう。
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