みなさんは競売開始の通知が届いた後は、たとえ不動産の持ち主であっても、任意で物件を売却することはできないと誤解していませんか?
実は競売開始決定通知後であっても、物件の持ち主自身が任意売却をおこなえるケースもあります。
今回は、競売のお知らせが届いたあと、任意売却をおこなえる事例について解説していきます。
不動産の任意売却を進める前に知りたい「競売」とはなにか
競売とは、金融機関が住宅ローンの残債を回収できなくなったときに、借り入れ時に担保になっていた不動産を売却して、融資したお金を取り戻すためにおこなわれる不動産売却です。
競売は不動産会社ではなく、裁判所の主導により物件の所有者の意志に関係なく、強制的に実施される法的効力を持った売却方法です。
一般的な仲介売却や買取とは異なり、裁判所の指示に従って入札形式で購入希望者を募集して、最高落札者に不動産を取得する権利が与えられます。
このように競売は非常に法的な効力が強いので、競売開始決定通知後に不動産の所有者が任意売却をおこなえないと誤解されている方も多いです。
しかし、状況によっては競売開始決定通知後の任意売却が認められる場合もあります。
競売開始決定通知後に任意売却で不動産を処分できる期限とは?
競売のお知らせを受け取ったあとでも不動産の売却は可能ですが、競売物件になった不動産は、任意売却をおこなえる期限が非常に短いため注意が必要です。
具体的に不動産の所有者が競売物件を任意売却できる期限は、一般公募で入札が開始される入札開始日前までになります。
「金融機関が任意売却に賛成してくれるだろうか」と疑問に感じた方も少なくないでしょう。
たしかに、住宅ローンを延滞してしまうと、金融機関の信頼を得ることはそう簡単ではありません。
しかし、競売は市場相場の2〜3割ほど売却価格が下がるため、金融機関としても交渉に応じて任意売却を選択したほうが、より効率良く債権を回収できます。
そのため、交渉次第では、金融機関が裁判所に競売申し立ての取り下げを申請してくれる可能性があります。
競売が棄却されると、入札開始日の期限に縛られずに不動産売却を進められますので、競売開始決定通知後に一度、金融機関に任意売却の可否を交渉するだけの価値はあるでしょう。
まとめ
住宅ローンを滞納してから入札開始日までの期限は最短ですと約10か月ですから、所有者自身が自ら家や土地を処分するときには、できるだけ早い段階で任意売却を進めましょう。
また、競売開始決定通知後に慌てないためにも、住宅ローンの支払いが厳しくなったら、早めに融資を受けている金融機関に相談してみてください。
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